廃棄物が地下にある土地の区域指定
ページID 1040418 更新日 2022年1月14日 印刷
廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。
指定区域の一覧は次のとおりです。
提出書類様式
廃棄物が地下にある土地の形質の変更届出
指定区域内において土地に形質の変更をしようとする者は、届出を行う必要があります。
期限:変更に着手する日の30日前まで
※指定区域が指定された際既に土地の形質の変更に着手している場合は、指定の日から14日以内
※非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合は、変更の日から14日以内
- 【提出書類一覧】土地の形質の変更届出 (PDF 180.5KB)
- 【記載例】土地の形質の変更届出書 (PDF 113.1KB)
- 土地の形質の変更届出書 (Word 23.6KB)
- 土地の形質の変更届出書 (PDF 113.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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