一般廃棄物処理施設設置許可等の申請について

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ページID 1050603  更新日 2022年6月28日 印刷 

一般廃棄物処理施設設置許可について

一宮市内において、一般廃棄物の処理施設を設置しようとする場合、一宮市長の許可を受ける必要があります。また、許可を受けた施設について変更を行う場合にも、変更の許可または届出が必要になります。

申請の内容によって提出書類及び手続きが異なります。事前に廃棄物対策課(下記お問い合わせ先)へご連絡ください。

設置許可が必要な一般廃棄物処理施設

以下の表に該当する一般廃棄物処理施設については、設置許可が必要になります。

施設の種類 施設の規模・処理能力
1.ごみ処理施設

・焼却施設(いずれかに該当)

 処理能力1時間あたり200キログラム以上のもの

 火格子面積2平方メートル以上のもの

・その他の処理施設

 処理能力1日あたり5トン以上のもの

2.し尿処理施設

すべて
3.最終処分場 すべて

一般廃棄物処理施設の変更許可について

許可を受けた一般廃棄物処理施設に係る次のいずれかを変更する場合には、事前に変更許可が必要になります。

〇処理する一般廃棄物の種類
〇処理能力
〇位置、構造等の設置に関する計画
〇維持管理に関する計画

ただし、上記の変更であっても、次の「1~10」に該当しない場合には、変更許可ではなく、軽微変更届の提出が必要となります。

1.処理能力10%以上の増大
2.処理施設の位置の変更
3.処理方式の変更
4.施設に応じて定められる設備の変更(廃棄物処理法施行規則第5条の2第3号を参照)
5.生活環境への負荷を増大させる構造・設備の変更
6.排ガスまたは排水の排出方法の変更
7.排ガスまたは排水量の増大
8.生活環境保全のために達成することとした排ガスの性状、放流水の水質等の数値の変更(影響減を除く)
9.排ガスの性状及び水質の測定頻度の変更
10.その他施設の維持管理に関する事項の変更

一般廃棄物処理施設の軽微変更届について

次の変更をした場合は、遅滞なく届出を行う必要があります。

・氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更
・役員等の変更
・施設の位置、構造及び維持管理に係る変更であって、上記「1~10」に該当しないもの(変更許可以外の場合)
・ごみ処理施設において処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
・し尿処理施設から発生する汚泥等の処分方法
・最終処分場の埋め立て処分の計画及び災害防止のための計画
・一般廃棄物の搬入・搬出の時間及び方法に関する事項
・着工予定年月日及び使用予定年月日
・処理施設の廃止または休止もしくは再開したとき

一般廃棄物処理施設の譲受け、借受け、承継、相続について

一般廃棄物処理施設の許可を受けたものから、当該一般廃棄物処理施設を譲り受け、または借り受けようとする場合や法人の合併、分割により一般廃棄物処理施設を承継する場合は一宮市の許可が必要になります。
また、一般廃棄物処理施設の許可施設設置者等について相続があった場合については、相続の日から30日以内に届出を行う必要があります。

申請方法について

申請様式及び必要書類

一般廃棄物処理施設の設置及び変更等について、事前に廃棄物対策課へ相談してください。
内容に応じて、申請書及び必要書類のご案内をします。

申請手数料

申請手数料は次の表のとおりです。

種別 焼却施設及び最終処分場 左記以外の施設

設置許可申請

140,000円 120,000円
変更許可申請 130,000円 110,000円
譲受・借受・承継許可申請 73,000円 73,000円

※申請時に現金にてお支払いください。

申請・届出方法

一宮市環境センター3階の廃棄物対策課窓口にてご提出ください。
なお、提出時については予約制としていますので、事前に持ち込みのご連絡をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。