浄化槽の設置・変更等に係る各種届出について

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ページID 1038699  更新日 令和6年1月18日 印刷 

一宮市電子申請・届出サービスによる受付も開始しました!

「浄化槽管理者変更報告書」「浄化槽使用廃止届出書」「浄化槽使用休止届出書」「浄化槽使用開始報告書」「浄化槽使用再開届出書」については、下記のリンクよりウェブ上でお手続きができます。ぜひご利用ください。

 

浄化槽の設置・廃止等に関すること

新たに浄化槽を設置する場合

 家屋の新築などの建築確認申請を必要とする場合は、建築指導課または指定確認検査機関に建築確認申請を行ってください。
 便所の改造などの建築確認申請を必要としない場合は、浄化槽設置工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に「浄化槽設置届出書」を廃棄物対策課に提出してください。

浄化槽の使用を開始した場合

 浄化槽の使用を開始した場合は、使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を廃棄物対策課に提出してください。

浄化槽管理者が変更になった場合

 浄化槽管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を廃棄物対策課に提出してください。

浄化槽の使用を廃止する場合

 浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽の清掃を実施し、その清掃記録の写しを添付して、使用を廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を廃棄物対策課に提出してください。

その他の届出

浄化槽の使用を休止した場合

 浄化槽の使用の休止のための清掃を行った場合、「浄化槽使用休止届出書」を廃棄物対策課に提出することができます(浄化槽の清掃記録の写しが必要です)。
 使用の休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)は、維持管理(清掃、保守点検及び法定検査)の義務が免除されます。

浄化槽の使用を再開した場合

 使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を廃棄物対策課に提出してください。

また、再開する際は事前に保守点検を受けて使用の準備をしてください。

浄化槽の構造・規模を浄化槽設置届出書提出後に変更した場合

 浄化槽設置工事の内容が提出した浄化槽設置届出書の内容と変更となる場合は、着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に「浄化槽変更届出書」を廃棄物対策課に提出してください。

浄化槽技術管理者が変更になった場合

 浄化槽技術管理者(処理対象人員501人以上の浄化槽における、保守点検や清掃に関する技術上の業務を担当させる者)に変更があった場合、変更した日から30日以内に「浄化槽技術管理者変更報告書」を廃棄物対策課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。