浄化槽保守点検業の登録について
ページID 1038754 更新日 2024年2月26日 印刷
浄化槽保守点検業の登録(更新)をしたいとき
新たに一宮市内で浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、一宮市長の登録を受ける必要があります。「浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書」を廃棄物対策課に提出してください。
登録の有効期間は3年(優良保守点検業者は5年)です。ただし、令和3年3月31日までに愛知県知事から一宮市を営業区域とする登録を受けている場合、この登録の有効期間は、一宮市内で浄化槽保守点検業を営むことができます。
登録の有効期間の満了後も引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は、その有効期間が満了する日の2カ月前から1カ月前の間に更新登録の申請を行う必要があります。
申請時に必要な添付書類
- 誓約書
- 浄化槽保守点検器具明細書
- 浄化槽管理士免状の写し(受付時に浄化槽管理士免状の原本と確認するので、持参してください)
- 事業計画の概要を記載した書類
- 営業所の平面図及びその付近の見取図
- 登記事項証明書【コピー不可】(発行3カ月以内のもの。法人の場合のみ)
- 住民票の写し【コピー不可】(発行3カ月以内のもの。法人の場合、役員全員の住民票の写し。個人番号が入っていないもの)
- 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検の知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要を記載した書類
- 浄化槽管理士の顔写真(縦3.0cm×横2.0cm。1人あたり2枚ずつ。裏面に氏名を記入)
※申請書および添付書類は正副2通必要です(副本は提出者控え用です。白黒コピー可)。
登録申請手数料
新規登録の場合 34,000円 更新登録の場合 30,000円
登録申請書及び添付書類の様式
- 浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書 (PDF 258.9KB)
- 浄化槽保守点検業登録・更新登録申請書 (Word 26.0KB)
- 登録申請書別紙(営業所・浄化槽管理士が申請書に書ききれない場合に使用) (PDF 9.6KB)
- 登録申請書別紙(営業所・浄化槽管理士が申請書に書ききれない場合に使用) (Excel 10.9KB)
- 誓約書 (PDF 155.0KB)
- 誓約書 (Word 18.0KB)
- 浄化槽保守点検器具明細書 (PDF 237.4KB)
- 浄化槽保守点検器具明細書 (Word 18.5KB)
- 事業計画の概要 (PDF 85.9KB)
- 事業計画の概要 (Word 17.8KB)
- 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検の知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要 (PDF 116.8KB)
- 営業所に置く浄化槽管理士の浄化槽の保守点検の知識及び技能の向上を図るための研修の計画の概要 (Excel 11.4KB)
浄化槽保守点検業の登録内容に変更があったとき
登録した内容に変更があった場合、変更の日から30日以内に「浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書」を廃棄物対策課に提出してください。
変更届出書に必要な添付書類
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
住民票の写し(個人の場合。個人番号無しのもの) 登記事項証明書(法人) ※法人の代表者が新たに役員になった場合は、住民票の写し(個人番号なし)を添付 |
営業所の名称及び所在地 |
営業所の平面図及びその付近の見取図 |
役員の氏名 |
登記事項証明書 住民票の写し(新たに役員となった者についてのみ) 誓約書(新たに役員となった者についてのみ) |
営業所ごとの浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 |
登録申請書用別紙(営業所・浄化槽管理士名記入用) 浄化槽管理士免状の写し(受付時に原本を確認します) 事業計画の概要を記載した書類 研修計画の概要(新たに浄化槽管理士となった場合のみ) 浄化槽管理士の顔写真(新たに浄化槽管理士となった人のみ) (縦3.0センチメートル×横2.0センチメートル。1人当たり2枚ずつ) 浄化槽管理士の管理士証(減員された浄化槽管理士の方のみ) |
浄化槽の清掃に関し連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地 | 無し |
※届出書および添付書類は正副2通必要です(副本は提出者控え用です。白黒コピー可)。
変更届出書の様式
浄化槽保守点検業を廃業等したとき
登録有効期間内に次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に「浄化槽保守点検業廃業等届出書」を廃棄物対策課に提出してください。
廃業等の届出の対象となる事項
該当事項 |
届出者 |
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死亡した場合 | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定があった場合 | その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
浄化槽保守点検業を廃止したとき | 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
※届出書は正副2通必要です(副本は提出者控え用です。白黒コピー可)。
廃業届出書の様式
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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