風水害で発生したごみについて

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ページID 1026441  更新日 令和元年10月11日 印刷 

 いかなる場合であっても、分別されていないままごみを出されますと、その後の回収や処理に長い時間を要することになりますので、「ごみの分け方・出し方」にしたがって分別してください。
  なお、勝手に道路上に出されたごみにつきましては回収はできません。
皆様のご協力よろしくお願いします。

ご自身の家から発生するごみについて

 風水害でご自身の家から発生するごみにつきましては、通常通り「ごみの分け方・出し方」にしたがって、指定ごみ袋に入れ、口をしばり、決められた回収日に集積場所にお出しください。
 なお、指定ごみ袋に入らないごみ、または6キログラム以上のものは粗大ごみになりますので、環境センターに持ち込んでいただくか(有料)、有料個別収集にお申し込みいただき処理してください。

こんな場合は                                

 床上浸水によりごみとなったもの、または敷地内に飛んできたもの、流れ着いたもので誰のものか判らないごみにつきましては、環境センターにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。