平成27年度自動車騒音・道路交通振動・新幹線鉄道騒音調査結果について

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ページID 1016072  更新日 2016年9月15日 印刷 

1.自動車騒音

ア.環境基準達成状況の評価(面的評価)

 騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視は、法定受託事務となっている。これは、道路に面する地域において、「騒音に係る環境基準」の達成状況を把握するものであり、一定地域内の住居等のうち環境基準を達成する戸数及びその割合により評価するものである。
 市内幹線道路沿いの8区間で面的評価を行い、評価区間内の全戸数3,869戸のうち3,761戸で環境基準を達成し、達成率97.2%であった。

イ.要請限度

 騒音規制法第17条第1項には、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度(要請限度)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとする旨が規定されている。
 市内8地点で調査を実施した。調査結果は、調査した全地点で要請限度内であった。

2.道路交通振動

 振動規制法第16条第1項には、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度(要請限度)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し、当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請するものとするなどの旨が規定されている。
 市内8地点で調査を実施した。調査結果は、調査した全地点で要請限度内であった。

3.新幹線鉄道騒音

 新幹線鉄道の沿線における騒音について、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年7月29日付環境庁告示第46号)に定められた調査方法により、環境基準の達成状況を把握するために、4地区(それぞれ25m地点及び50m地点の合計8地点)で調査を実施した。
 調査結果は、8地点のうち、5地点で環境基準を達成した。

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