2025年度大気測定結果について

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ページID 1075312  更新日 2026年6月30日 印刷 

 大気汚染防止法に基づき実施した大気測定結果について、次のとおり公表します。

1 大気汚染常時監視結果

測定地点

 1 松降通大気測定局(一宮市松降通七丁目)
 2 小信中島大気測定局(一宮市小信中島字川南)
 3 木曽川町大気測定局(一宮市木曽川町黒田字北宿二の切)
 4 平島大気測定局(一宮市平島二丁目)

測定局
図1 測定地点図

測定頻度

連続測定を実施

測定結果

1 二酸化硫黄
 松降通大気測定局で測定を実施し、環境基準を達成しました。

表1 二酸化硫黄の達成状況
 環境基準 1時間値の1日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

二酸化硫黄は長期的評価、短期的評価ともに環境基準を達成しました。

 ※1 1年間を通じて得られた日平均値のうち、測定値を高い順に並べて、高い方から2%の範囲内にあるものを除外した日平均値(上表では、2%除外値と表記した。)が0.04ppm以下であること。ただし、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
 ※2 1時間又は1日を通した測定結果と環境基準(1時間値又は1日平均値)を比較して評価する。

2 二酸化窒素
 すべての測定局で環境基準を達成しました。

表2 二酸化窒素の達成状況
 環境基準 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

二酸化窒素は環境基準を達成しました。

 ※ 年間における1日平均値のうち、低い方から数えて98%に相当する値(上表では、98%最高値と表記した。)が、0.06ppm以下であること。

3 一酸化炭素
 平島大気測定局で測定を実施し、環境基準を達成しました。

表3 一酸化炭素の達成状況
 環境基準 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

一酸化炭素は長期的評価、短期的評価ともに環境基準を達成しました。

 ※1 年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値を高い順に並べて、高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(上表では、2%除外値と表記した。)が10ppm以下であること。ただし、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。
 ※2 1時間又は1日を通した測定結果と環境基準(1時間値又は1日平均値)とを比較して評価する。

4 浮遊粒子状物質
 すべての測定局で環境基準を達成しました。

表4 浮遊粒子状物質の達成状況
 環境基準 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。

浮遊粒子状物質は長期的評価、短期的評価ともに環境基準を達成しました。

 ※1 年間にわたる1日平均値である測定値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値(上表では、2%除外値と表記した。)が0.10mg/m3以下であること。ただし、1日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続しないこと。
 ※2 1時間又は1日を通した測定結果と環境基準(1時間値又は1日平均値)とを比較し評価する。

5 光化学オキシダント
 すべての測定局で環境基準を達成できませんでした。
 愛知県内においても環境基準を達成している測定局はありません。

表5 光化学オキシダントの達成状況
 環境基準 1時間値が0.06ppm以下であること。

光化学オキシダントは環境基準を達成できませんでした。

 ※ 年間を通じて、1時間値が0.06ppm以下であること。ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。

6 微小粒子状物質
ア 常時監視結果
 すべての測定局で環境基準を達成しました。

表6 微小粒子状物質の達成状況
 環境基準 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。

微小粒子状物質は長期的評価、短期的評価ともに環境基準を達成しました。

 ※1 年間にわたる1年平均値が15μg/m3以下であること。
 ※2 年間における1日平均値のうち、低いほうから98%に相当する値(上表では、98%最高値と表記した。)が、35μg/m3以下であること。

イ 成分分析結果
 a 測定期間
 春季 2025年5月15日から5月29日まで
 夏季 2025年7月24日から8月7日まで
 秋季 2025年10月16日から10月30日まで
 冬季 2026年1月22日から2月5日まで
 b 測定地点
 松降通大気測定局
 c 測定結果
 図2のとおり

微小粒子状物質の成分分析結果
図2 微小粒子状物質の成分分析結果

7 非メタン炭化水素

表7 非メタン炭化水素
 光化学オキシダントの環境基準である日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から午前9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値が0.20ppmC~0.31ppmC以下とされている。

非メタン炭化水素は指針値以下です。

2 有害大気汚染物質等モニタリング調査結果

測定地点

1 松降通大気測定局

2 平島大気測定局

測定頻度

毎月1回実施

測定結果

 22物質で測定を実施。環境基準のある4物質全てが環境基準を達成。指針値が定められている11物質も全てが指針値以下でした。また、基準や指針値の設定が無い7物質は直接的な評価ができないため、参考として測定値を公表します。


表8 有害大気汚染物質の達成状況

環境基準の4物質は全て達成、指針値の設定がある11物質は全て下回りました。

 注)環境基準及び指針値は年平均値が対象

このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185
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