大気汚染状況の常時監視について

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ページID 1037835  更新日 2022年3月4日 印刷 

一宮市では、市内4カ所に大気測定局を設置し、大気汚染の状況を常時監視しています。
大気測定局には、大気汚染の状況を把握するための一般環境大気測定局と、自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の状況を把握するための自動車排出ガス測定局があり、各測定データは、大気汚染に係る環境基準への適合状況の評価に使用しています。また、測定結果を環境大臣に報告し、大気汚染防止対策の基礎資料とされています。

測定結果

大気汚染状況の常時監視の測定結果は、次のリンクからご確認ください。なお、市内測定局の測定結果を確認する場合は、地域選択にて「尾張北西区域(一宮市)」を選択してください。

大気測定局の配置

一宮市では、一般環境大気測定局を3局(松降通、小信中島、木曽川町)、自動車排出ガス測定局を1局(平島)設置しています。
大気測定局は、市内全域の大気環境を把握することができるように分散して配置しています。また、自動車排出ガス測定局の平島大気測定局は、国道22号線沿いに配置しています。

市内大気測定局の配置図
市内大気測定局の配置

大気測定局の測定物質

大気測定局では、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素)、光化学オキシダント、微小粒子状物質、炭化水素(非メタン炭化水素、メタン、全炭化水素)などの物質を測定しています。各測定局の測定物質は、次のとおりです。

市内大気測定局の測定物質
測定局名 測定物質
松降通大気測定局 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、微小粒子状物質、炭化水素

平島大気測定局

一酸化炭素、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、微小粒子状物質
小信中島大気測定局 浮遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、微小粒子状物質
木曽川町大気測定局 浮遊粒子状物質、窒素酸化物、光化学オキシダント、微小粒子状物質

大気汚染に係る環境基準

大気汚染に係る環境基準は、環境基本法により、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準として定められています。大気汚染状況の常時監視に関する環境基準は、次のとおりです。

大気汚染に係る環境基準

物質

環境基準

二酸化硫黄(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が1立方メートルあたり0.10ミリグラム以下であり、かつ、1時間値が1立方メートルあたり0.20ミリグラム以下であること。
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
光化学オキシダント(OX) 1時間値が0.06ppm以下であること。
微小粒子状物質(PM2.5)

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

備考
1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。
3 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。
5 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5マイクロメートルの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

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環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
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