空き地に繁茂した雑草等について
ページID 1039374 更新日 令和4年1月14日 印刷
空き地に繁茂した雑草等について
雑草等が繁茂した空き地は、害虫の発生源、ごみ等の不法投棄の誘発、又は犯罪発生の遠因その他生活環境に支障があるなどの問題が発生し、近隣住民に迷惑を掛けたり、被害を及ぼすことがあります。
市では「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例」により、空き地の不良状態を解消し、市民の生活環境の保全に努めます。
空き地の管理責任について
空き地は、所有者等に管理の責任があります。空き地の不適正な管理から周辺住民に被害を与えてしまった場合、その所有者等が管理責任を問われることもあります。所有者等は、常に空き地の適正な管理に努めて下さい。
雑草等の管理について
雑草等は、暖かくなりはじめると伸びはじめ、梅雨の時期から成長が早くなり、10月頃まで成長を続けます。雑草等の状況や成長に応じた除草をするなど、常に適正な管理をして下さい。
ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに除草を委託する方法もありますが、作業内容や価格等を確認したうえで依頼して下さい。
隣地の雑草等で困ったときは
隣地に繁茂した雑草等で困ったときは、下記の部署にご相談下さい。
- 空き地の雑草等で困っている場合 ⇒ 環境保全課
- 空き地の枯草等による火災が心配な場合 ⇒ 消防本部予防課、お近くの消防署・消防出張所
- 農地の雑草等で困っている場合 ⇒ 農業振興課
- 市が管理している道路や水路の雑草等で困っている場合 ⇒ 維持課
- 国や県が管理している道路や河川の雑草等で困っている場合 ⇒ 国や県のそれぞれの担当部署
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。