小規模貯水槽水道の管理について

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ページID 1002130  更新日 平成28年1月7日 印刷 

 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を「小規模貯水槽水道」といいます。受水槽を通った水の衛生管理は建物の所有者又は管理者自身が行う必要があります。飲料水の安全を守るため、給水設備の維持管理に気をつけましょう。

1 施設管理

  • 貯水槽など受水槽、高置水槽、ポンプ、マンホールなど)の構造の点検を定期的に行ってください。
  • 大雨、地震など水質に影響を与えるおそれがある時は、速やかに施設を点検してください。

2 衛生管理

  • 貯水槽の周囲は清掃を行い、常に清潔に保ってください。
  • 1週間に1回以上、末端の給水栓水で遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることを確認してください。
  • 1年に1回以上、専門業者による定期的な貯水槽の清掃を行ってください。

3 水質管理

  • 毎日、蛇口の水を透明なガラスのコップに入れ、色や濁りなどに異常がないか調べてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。