簡易専用水道の管理について
ページID 1002131 更新日 2016年1月27日 印刷
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」といいます。利用者に安全な水を供給するため、水道法により衛生管理が義務付けられています。飲料水の安全を守るため、給水設備の維持管理に気をつけましょう。
1 法定検査(施行規則第56条)
設置者は、簡易専用水道の管理状況について、1年以内に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。
2 施設管理
- 貯水槽など(受水槽、高置水槽、ポンプ、マンホールなど)の構造の点検を定期的に行ってください。
- 大雨、地震など水質に影響を与えるおそれがある時は、速やかに施設を点検してください。
3 衛生管理
- 貯水槽の周囲は清掃を行い、常に清潔に保ってください。
- 1週間に1回以上、末端の給水栓水で遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることを確認してください。
- 1年に1回以上、専門業者による定期的な貯水槽の清掃を行ってください。
4 水質管理
- 毎日、蛇口の水を透明なガラスのコップに入れ、色や濁りなどに異常がないか調べてください。
5 届出
簡易専用水道の設置者は、以下の場合には環境保全課に届出をしてください。
- 簡易専用水道を設置する場合(簡易専用水道設置届)
- 簡易専用水道設置届の記載事項に変更があった場合(簡易専用水道届出事項変更届)
- 簡易専用水道を廃止、休止又は再開する場合(簡易専用水道廃止(休止・再開)届)
様式は下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
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