業務の委託について

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ページID 1002125  更新日 平成28年1月25日 印刷 

1 水道法における業務の委託(法第24条の3)

 専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託することができます。受託者は一定範囲で設置者に代わって水道法上の責任を負うことになります。また、受託者が適正に業務を実施しない場合、受託者自身が責任を問われ、水道法上の罰則の適用を直接受けることになります。

2 業務の委託に係る届出

専用水道の設置者は、以下の場合には環境保全課に届出をしてください。

  1. 業務を委託した場合(専用水道業務委託届)
  2. 専用水道業務委託届の記載事項に変更があった場合(専用水道業務委託変更届)
  3. 委託に係る契約が効力を失った場合(専用水道業務委託契約失効届)

 様式は下記リンクをご覧ください。

3 受託水道業務技術管理者の設置

 水道法では、水道の管理について技術上の業務を担当するため、受託者が受託水道業務技術管理者を置くことを義務付け、その事務及び資格要件について規定しています。
 受託水道業務技術管理者を設置・変更したときは、届出が必要です。

 様式は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。