専用水道の管理について
ページID 1002126 更新日 2016年1月7日 印刷
水道法により、水道の衛生確保のために必要な消毒、その他厚生労働省令で定める措置を講ずることが義務付けられています。
1 施設管理
- 施設(井筒、井戸のふた、水槽、ポンプ、マンホールなど)の構造の点検を定期的に行ってください。
- 大雨、地震など水質に影響を与えるおそれがある時は、速やかに施設を点検してください。
2 衛生管理
- 清潔の保持(施行規則第17条)
取水場など(取水場、貯水槽、貯水池、導水きょ、浄水場及びポンプ井など)の周辺は、常に充分な清掃などを行い、汚物などによって水が汚染されないようにしてください
- 汚染の防止(施行規則第17条)
取水場などの施設には柵を設け、施錠などをするほか汚染防止のための注意を喚起するのに必要な標札、立札、掲示などをしてください。また、施設の構内においては、便所、廃棄物集積所、汚水溜などの施設は汚染の漏れない構造とし、排水は良好な状態にしておくとともに、し尿を用いる耕作、園芸、家畜の放し飼いなどをしないでください。
- 貯水槽を設置している場合は、1年に1回以上、定期的に貯水槽の清掃を行ってください。
3 水質管理
- 定期の水質検査(施行規則第15条第1項)
水質の把握及び異常の発見のために行います。毎日、毎月、もしくは3カ月に1回以上行うものがあります。
- 臨時の水質検査(施行規則第15条第2項)
水源付近、給水区域及びその周辺などにおいて消化器系感染病が流行しているなど、水質基準に適合しないおそれがある時に行うものです。
- 原水の水質検査(愛知県水道水質検査など実施要領)
原則として、すべての水源の原水について、水質が最も悪化していると考えられる時期(降水、洪水、渇水など)を選定して、少なくとも毎年1回は検査を行ってください。
- クリプトスポリジウム対策
愛知県内の水道事業者などにおけるクリプトスポリジウムなど対策方針に基づき、検査を行ってください。
- 水質検査計画(施行規則第15条第6項及び第7項)
水質検査計画をその年度が開始する前に策定してください。
4 健康診断(法第21条)
水道法では、水道水の汚染を防止するため、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事する者などについて、定期及び臨時の健康診断を義務付けています。
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