専用水道とは

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ページID 1002128  更新日 2016年1月7日 印刷 

 寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを「専用水道」といいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下及び水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

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