専用水道の設置について

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ページID 1002129  更新日 令和4年1月15日 印刷 

1 確認申請(法第32条、法第33条)

 専用水道の水道施設の新設又は政令で定める増設若しくは改造の工事(以下、「布設工事」という。)を行おうとするときは、その工事に着手する30日前までに申請し、その設計について市の確認を受けてください。
 既に給水を開始している専用水道もその水道施設の布設工事を行おうとする場合は、当該工事設計の確認を受ける必要があります。
 専用水道の確認を受けるときには、「専用水道確認申請書」に必要な書類を添付して、申請してください。

 なお、原水性状の把握などについて事前協議を行いますので、申請の前にお早めに市へご相談ください。

様式は下記のページをご覧ください。

2 水道技術管理者の設置(法第19条)

 水道法では、水道の管理の適正を期するため、専用水道の設置者が水道技術管理者を置くことを義務付け、その事務及び資格要件について規定しています。
 水道技術管理者を設置・変更したときは、届出が必要です。

様式は下記のページをご覧ください。

3 給水開始前の届出及び検査(法第13条)

水道法では、水道施設を新設、増設又は改造した場合において、その施設を使用して給水を開始しようとするときの事前の届出、水質検査及び施設検査の実施を義務付けています。

様式は下記のページをご覧ください。

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〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
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