悪臭に関する規制について

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ページID 1012356  更新日 2021年4月2日 印刷 

 悪臭防止法では、生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、工場や事業場の事業活動に伴って発生する悪臭についての規制が定められています。
 一宮市では、臭気指数規制を採用しており、すべての業種に係る工場や事業場が規制の対象となります。
 また、県民の生活環境の保全等に関する条例に定めのある工場や事業場は、悪臭物質の排出に係る施設の構造、作業の方法などを毎年度終了後1カ月以内(4月中)に届け出る必要があります。

1 規制の概要

2 提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
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