特定粉じん(アスベスト)排出等作業に関する規制について

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ページID 1021551  更新日 2022年1月14日 印刷 

 大気汚染防止法では、建築物(工作物を含む。)の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)において、石綿(アスベスト)飛散防止のため、石綿使用の有無に係る事前調査や作業開始前の届出、作業基準の遵守等について規定しています。

事前調査

 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、あらかじめ特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材など(石綿が質量の0.1パーセントを超えて含まれているもの))の使用の有無を調査し、その結果を工事現場に掲示する必要があります。また、令和4年4月1日以降に着手する解体等工事で、次のいずれかに該当する場合には、調査結果を一宮市に遅滞なく報告する必要があります。

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの。
  • 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの。

作業実施の届出

 事前調査で特定建築材料の使用が確認された場合は、特定粉じん排出等作業(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材に関する作業のみ)の開始の日の14日前までに届出を行い、法令で定められた作業基準(作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生・HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化、手作業による取り外しなど)を遵守する必要があります。

特定建築材料と届出等の要否
材料の区分 建築材料の具体例 作業計画の作成(作業基準の遵守) 作業実施の届出
吹付け石綿

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)

石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)材

石綿含有吹付けパーライト材

必要 必要
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)

屋根用折板裏断熱材

煙突用断熱材

必要 必要
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)

石綿保温材

石綿含有けいそう土保温材

石綿含有パーライト保温材

石綿含有けい酸カルシウム保温材

石綿含有バーミキュライト(ひる石)保温材

必要 必要
石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)

石綿含有耐火被覆材

石綿含有けい酸カルシウム板第二種

石綿含有耐火被覆塗り材

必要 必要
その他の石綿含有建材

石綿含有成形板

石綿含有セメント管

石綿含有押出成形品

石綿含有仕上塗材など

必要 不要

提出書類様式

その他

 石綿の除去作業などを行う場合は、大気汚染防止法に基づく上記届出のほか、関係法令に基づく各種届出が必要です。
 詳細については、着手する前に各担当部署にお問い合わせください。

内容 問い合わせ窓口
石綿除去作業計画等の届出
(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)
一宮労働基準監督署
電話 0586-45-0206
廃石綿の処理
(廃棄物処理法)
一宮市環境部廃棄物対策課
電話 0586-45-5374
解体等の届出
(建設リサイクル法)
一宮市まちづくり部建築指導課
電話 0586-28-8645

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。