特定粉じん(アスベスト)排出等作業に関する規制について
ページID 1021551 更新日 2022年1月14日 印刷
大気汚染防止法では、建築物(工作物を含む。)の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)において、石綿(アスベスト)飛散防止のため、石綿使用の有無に係る事前調査や作業開始前の届出、作業基準の遵守等について規定しています。
事前調査
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、あらかじめ特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有成形板及び石綿含有仕上塗材など(石綿が質量の0.1パーセントを超えて含まれているもの))の使用の有無を調査し、その結果を工事現場に掲示する必要があります。また、令和4年4月1日以降に着手する解体等工事で、次のいずれかに該当する場合には、調査結果を一宮市に遅滞なく報告する必要があります。
- 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
- 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの。
- 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計が100万円以上であるもの。
作業実施の届出
事前調査で特定建築材料の使用が確認された場合は、特定粉じん排出等作業(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材に関する作業のみ)の開始の日の14日前までに届出を行い、法令で定められた作業基準(作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生・HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化、手作業による取り外しなど)を遵守する必要があります。
材料の区分 | 建築材料の具体例 | 作業計画の作成(作業基準の遵守) | 作業実施の届出 |
---|---|---|---|
吹付け石綿 |
吹付け石綿 石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)材 石綿含有吹付けパーライト材 |
必要 | 必要 |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
屋根用折板裏断熱材 煙突用断熱材 |
必要 | 必要 |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
石綿保温材 石綿含有けいそう土保温材 石綿含有パーライト保温材 石綿含有けい酸カルシウム保温材 石綿含有バーミキュライト(ひる石)保温材 |
必要 | 必要 |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
石綿含有耐火被覆材 石綿含有けい酸カルシウム板第二種 石綿含有耐火被覆塗り材 |
必要 | 必要 |
その他の石綿含有建材 |
石綿含有成形板 石綿含有セメント管 石綿含有押出成形品 石綿含有仕上塗材など |
必要 | 不要 |
提出書類様式
その他
石綿の除去作業などを行う場合は、大気汚染防止法に基づく上記届出のほか、関係法令に基づく各種届出が必要です。
詳細については、着手する前に各担当部署にお問い合わせください。
内容 | 問い合わせ窓口 |
---|---|
石綿除去作業計画等の届出 (労働安全衛生法・石綿障害予防規則) |
一宮労働基準監督署 電話 0586-45-0206 |
廃石綿の処理 (廃棄物処理法) |
一宮市環境部廃棄物対策課 電話 0586-45-5374 |
解体等の届出 (建設リサイクル法) |
一宮市まちづくり部建築指導課 電話 0586-28-8645 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課 公害規制・監視グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
電話:0586-45-7185 ファクス:0586-45-7187
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