化学物質の排出量及び移動量に関する届出について(化管法、PRTR制度)
ページID 1039003 更新日 2025年4月4日 印刷
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)により、業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量等の法令で定められた要件を満たす事業者は、対象化学物質について、煙突や排水口などから環境へ排出する量や廃棄物としての移動量などを、毎年度把握し、都道府県等(一宮市内の事業所は、一宮市)を経由して国に届け出ることが義務付けられています。
また、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)により、化管法で届出対象としていない化学物質の取扱量の届出が義務付けられています。
1 届出期間(化管法・県条例共通)
毎年4月1日から6月30日
(6月30日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日)
2 届出方法
特定化学物質の排出量、移動量及び取扱量の届出方法は、次の方法から選択することができます。また、事業所が一宮市内に所在する場合は、書類等を一宮市に提出してください。
化管法
(1)電子による届出(推奨)
PRTR届出システムにより届出書を作成し、提出してください。
(初めて電子届出を提出するときは、電子情報処理組織使用届出書を提出し、ユーザID・パスワード等を取得する必要があります。)
(2)磁気ディスクによる届出
届出ファイルを磁気ディスク(CD-R等)に保存し、磁気ディスク本体及び磁気ディスク提出票を提出してください。
(3)書面による届出
1部(控えをご希望の場合は2部)提出してください。
県条例
(1)書面による届出
1部(控えをご希望の場合は2部)提出してください。
(2)電子による届出
Grafferスマート申請により作成した電子データ(PDFファイル)を添付し、提出してください。
(Grafferスマート申請を利用するには利用者登録をする必要があります。)
3 その他の届出
県条例では、取扱量の届出に加えて、一定の要件を満たす事業者には、特定化学物質等管理書の提出、化学物質に係る事故発生時の応急措置・通報及び届出が義務付けられています。
4 提出書類様式
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このページに関するお問い合わせ
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〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山8番地 衛生処理場
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