水質汚濁防止法等の改正について
ページID 1061706 更新日 2024年4月25日 印刷
六価クロム化合物及び大腸菌数の排水基準等について
2024年1月4日に「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、2024年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。また、2024年2月5日に「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」が、2024年3月13日に「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」が公布されました。
これに伴い、六価クロム化合物及び大腸菌数に係る事項が改正されました。概要は、以下のとおりです。
六価クロム化合物に係る改正事項 (2024年4月1日施行)
公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準のうち六価クロムの基準値が引き下げられたことを受け、六価クロム化合物の排水基準、地下浸透基準及び地下水浄化基準についても以下のとおり見直しが行われました。
排水基準等
排水基準、地下浸透基準及び地下水浄化基準については、表1のとおりです。
|
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
排水基準 |
0.2 mg/L |
0.5 mg/L |
地下浸透基準 |
0.01 mg/L |
0.04 mg/L |
地下水浄化基準 |
0.02 mg/L |
0.05 mg/L |
経過措置
電気めっき業に属する特定事業場については、施行の日から3年間に限り、暫定排水基準(0.5 mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については、1年間)は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。
検定方法等
排水基準に係る検定方法、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る測定方法については、JIS(日本産業規格)K0102-3に定める方法に改められました。また、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る測定方法からフレーム原子吸光法が除外されました。
大腸菌数に係る改正事項 (2025年4月1日施行)
公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」が、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に変更されたことを受け、排水基準についても以下のとおり見直しが行われました。
排水基準等
大腸菌数の排水基準等については、表2のとおりです。
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改正後 |
改正前 |
---|---|---|
項目 |
大腸菌数 |
大腸菌群数 |
排水基準 |
日間平均800 CFU/mL※ |
日間平均3,000 個/cm3 |
※CFU:コロニー形成単位
経過措置
排水基準の適用について、経過措置はありません。
検定方法等
排水基準に係る検定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法とされており、特定酵素基質(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニド)を含む寒天培地を用いたものを規定するとともに、試料採取後、検定に着手すべき時間が見直されています。
排出水の測定項目について
水質汚濁防止法第14条に基づく排出水の汚染状態の測定については、特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により排出口ごとに届け出られている項目を定期的に行う義務があります。
今回の改正に伴い、改正政令の施行前に特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により大腸菌群数について届け出ている方は、施行後は大腸菌数について定期的な測定を行ってください。
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