再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会
ページID 1066623 更新日 2025年6月27日 印刷
2024年4月1日より再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、認定申請前に説明会の開催や事前周知措置の実施が必要となりました。
またFIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合で、一定の要件を満たす場合は、説明会の開催や事前周知措置の実施が必要となります。
詳細は、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談
再エネ事業者は、説明会を実施する場合は「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行う必要があります。
再エネ特措法により説明会実施の対象となる再エネ発電事業を一宮市で実施する再エネ事業者は、以下の様式により下記まで事前相談をしてください。
提出方法
窓口持参、郵送又はリンク先のフォームにてご提出ください。
(1)窓口持参の場合
一宮市 環境部環境政策課
一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(2)郵送の場合
〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
一宮市 環境部環境政策課 宛
(3)提出用フォームの場合
周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリアの判断について
説明会及び事前周知措置の実施が必要となる再エネ発電事業の範囲の判断する際に「周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリア」の該当要件は下記担当課へお問合せください。
周辺地域等に影響を及ぼす可能性の高いエリアの判断要件 | 問合せ先等 |
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森林法の林地開発許可 | 一宮市内 該当なし |
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可 | 建築指導課(0586-28-8646) |
砂防三法の許可 | 一宮市内 該当なし |
土砂災害警戒区域 | 一宮市内 該当なし |
景観条例 | 公園緑地課(0586-28-8636) |
自然保護条例 | 愛知県尾張県民事務所 環境保全課(052-961-7254) |
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。