中小企業の省エネ設備等導入を支援します
ページID 1066100 更新日 2025年4月23日 印刷
概要
一宮市では、エネルギー価格高騰に苦しむ中小企業が省エネルギー設備を更新又は再生可能エネルギー設備を導入し、エネルギー使用量を低減しつつ生産性向上を図ることで脱炭素化を促進するため、その費用の一部を支援しています。
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一宮市中小企業省エネ設備等導入補助金交付要綱 (PDF 285.3KB)
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チラシ (PDF 147.1KB)
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Q&A (PDF 96.1KB)
これまでによくいただいたご質問についてまとめてあります。
お問い合わせ前に一度ご確認ください。
補助対象者
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
- 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合
また、以下に該当することが必要です。
- 発行済株式若しくは出資の総数若しくは出資総額の2分の1以上を同一の大企業の所有に属している法人又はその発行済株式若しくは出資総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人(みなし大企業)でないこと
- 一宮市内に事業所が所在していること
- 一宮市税に滞納がないこと
- 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12 2号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと
補助対象事業
補助メニュー
(1)省エネルギー設備等導入【補助率1/2 (限度額100万円) 千円未満切り捨て】
省エネルギー診断※1を受診し、提案された省エネ設備等の導入又は更新を行う事業
省エネルギー診断を申請日の前3年以内に実施していることが必要
※1 省エネルギー診断は、(A) から (D)のいずれかの受診が必要です
(A) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
(B) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」
(C) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断
(D) 愛知県が実施する「伴走型省エネ診断」
また、事業所全体又は生産設備等のエネルギー使用状況等の調査及び分析を行いアからウの全てが記載された報告書が作成されることが必要です。
ア 年間のエネルギー使用量及び年間の温室効果ガス排出量
イ エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の削減に資する措置の内容
ウ 年間のエネルギー削減量、年間の温室効果ガス削減量及び年間エネルギーコスト削減額
(補助対象経費)
・設備費用
・設計に要する費用
・既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る。)の撤去に要する費用
(2)省エネ設備導入付帯工事【補助率1/2 (限度額100万円) 千円未満切り捨て】
国庫補助※2 の採択を受け、省エネ設備等の導入又は更新を行うための付帯工事
※2 国庫補助とは、経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」及び環境省「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業」
(補助対象経費)
・工事費用の内、国庫補助の対象外費用
共通要件
- 補助対象設備及び工事に対して、国庫補助金及び他の自治体からの補助金、一宮市から他の補助金の交付を受けていないこと。
- 2025年4月1日以降に工事請負契約等を締結する事業であること。
- 2025年4月1日から翌年1月31日までの間に完了する事業であること。
- 居住の用に供する空間と事業所で兼用している設備を更新する事業でないこと。
「省エネルギー診断」のリンク先一覧
- (A) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」(外部リンク)
- (B) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」(外部リンク)
- (C) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断(外部リンク)
(D) 愛知県が実施する「伴走型省エネ診断」(事業が実施され次第リンク先を公開します)
補助対象設備
- 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと。
- 既存の設備と用途が同一であること(再生可能エネルギー発電設備を除く。)。
- 中古品でないこと。
- 複数の事業者が共同で所有するものでないこと。
- 補助対象者が自ら製造又は販売をするものでないこと。
- 完全親会社及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと。
- 再生可能エネルギー発電設備にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- 設置する事業所において発電した電気の50%以上を使用するものであること。
- 合計出力が10キロワット以上であること。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得するものでないこと。
交付申請
事業着手予定日の14日前までに次の書類を提出してください。
※事業着手とは、工事請負契約の締結日若しくは注文請書の発行日です。
(1)省エネルギー設備等導入
- 省エネルギー診断の結果に係る報告書の写し
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し
- 導入、又は更新する設備の設置概要書(規格、全体配置図、据付図等)
- 導入、又は更新する設備の設置予定場所の現況写真
- 法人の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3カ月前以内に発行されたもの)の写し
- 個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し
- 一宮市税の未納のない証明の写し
- 再エネ設備導入の場合は、様式第9 太陽光発電設備自家消費計算シート
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太陽光発電設備自家消費計算シート(様式第9) (Excel 13.9KB)
※再エネ設備導入の場合は提出が必要です。
(2)省エネルギー設備導入付帯工事
- 国庫補助の交付決定通知書の写し
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し
- 工事図面の写し
- 工事予定場所の現況写真
- 国庫補助により導入する設備等のカタログ等のCO2削減量がわかるもの
- 法人の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3カ月以内に発行されたもの)の写し
- 個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し
- 一宮市税の未納のない証明の写し
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
交付決定前の補助事業着手
交付申請後に審査し、交付決定通知が申請者に送付されますが、工期等のやむ得ない理由により交付決定前に着手する場合は下記の届を提出してください。
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
交付決定後の計画変更
交付決定後に計画変更を行う場合は、速やかに計画変更届(様式第4)及び下記の必要書類を提出してください。
(1)省エネルギー設備等導入
- 補助対象経費が確認できる契約書の写し
- 導入、又は更新する設備の設置概要書(規格、全体配置図、据付図等)
- 導入、又は更新する設備の設置予定場所の現況写真
- 再エネ設備導入の場合は、様式第9 太陽光発電設備自家消費計算シート
※計画内容に変更がない場合は添付不要
(2)省エネルギー設備導入付帯工事
- 補助対象経費が確認できる工事請負契約書の写し
- 工事図面の写し
- 工事予定場所の現況写真
- 国庫補助により導入する設備等のカタログ等のCO2削減量がわかるもの
※計画内容に変更がない場合は添付不要
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
実績報告
補助対象事業が完了した日から30日以内若しくは2026年2月27日のいずれか早い日までに完了報告書に下記の必要書類を添付し提出してください。
2026年2月27日までに提出がない場合は、交付決定は取消しされます。
(1)省エネルギー設備等導入
- 補助対象経費の支払が確認できる領収書の写し
- 導入、又は更新した設備の保証書
- 導入、又は更新後の設備の配置状況が確認できるカラー写真(全体写真、設備本体、設備本体に添付されている型式及び製造番号が分かるもの)
(2)省エネルギー設備導入付帯工事
- 補助対象経費の支払が確認できる領収書の写し
- 工事完了後のカラー写真
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
請求書の送付
完了報告書の審査後、補助金確定通知書が送付されますので、確定通知書に記載された補助金確定額及び振込口座を請求書に記載し、速やかに提出してください。
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
提出書類は、郵送又は窓口への持参でも受付しております。
郵送の宛先
〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
一宮市環境部環境政策課 「中小企業省エネ」担当
【注意点】
・郵送に必要分の切手を貼ってください。料金不足の郵便物については受理できませんので、ご注意ください。
・書類の未達等の責任は一宮市では負いかねます。ご心配の場合は配達状況が確認できる方法をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953 ファクス:0586-45-4450
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