中小企業等の省エネ設備への更新等を支援します
ページID 1066100 更新日 2026年3月31日 印刷
概要
一宮市中小企業省エネ設備導入補助金
一宮市では、エネルギー価格高騰に苦しむ中小企業が、省エネルギー診断において提案された省エネルギー対策に係る設備への更新又は既存設備の改良に要する経費の一部を補助することにより、エネルギー使用量を低減しつつ生産性向上を図ることで脱炭素化を促進することを目的とした補助事業を実施しています。
・事業着手予定日の14日前までに交付申請をする必要があります。
・必ず交付決定後に事業着手する必要があります。
・2027年1月31日までに事業完了する必要があります。
・事業完了日から起算して1カ月を経過した日までに実績報告する必要があります(最終期限:2027年2月26日)。
・予算に限りがあるため、予算に達する申請があった場合は予告なく申請を締め切ります。
・申請の際は、一宮市中小企業省エネ設備導入補助金交付要綱、Q&A、交付申請書(記載例)等を必ずご確認の上、ご申請ください。
【お問い合わせ先】環境政策課 0586-45-9953 午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝除く
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一宮市中小企業省エネ設備導入補助金交付要綱 (PDF 625.7KB)
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チラシ (PDF 822.1KB)
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Q&A (PDF 516.2KB)
これまでによくいただいたご質問についてまとめてあります。
お問い合わせ前に一度ご確認ください。
事業の流れ
- 省エネルギー診断の申込
※事業所単位・設備単位どちらでも可
※交付申請日前3年以内のものが有効です。 - 省エネルギー診断の受診・報告書の受領
- 更新する設備等の見積書を取得
※診断結果に沿った設備等の更新である必要があります。 - 交付申請書の提出
※事業着手予定日の14日前まで - (一宮市)審査・交付決定
- 交付決定通知書の受領
※申請内容に変更があった場合は、計画変更届の提出が必要です。 - 事業着手(発注・工事請負契約等の締結)
- 事業完了(支払の完了日又は保証開始日)
- 実績報告書の提出
※事業完了日から起算して1カ月を経過した日まで(最終期限:2027年2月26日) - (一宮市)審査・交付確定
- 交付確定通知書の受領
- 交付請求書の提出
- (一宮市)審査・支払
補助対象者
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
- 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
- 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
- 特別法の規定に基づき設立された協同組合
また、以下に該当することが必要です。
- 発行済株式若しくは出資の総数若しくは出資総額の2分の1以上を同一の大企業の所有に属している法人又はその発行済株式若しくは出資総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人(みなし大企業)でないこと
- 一宮市内に補助金の交付の対象となる事業を実施する事業所が所在していること
- 一宮市税に滞納がないこと
- 宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第12 2号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でないこと
補助対象事業
省エネルギー設備への更新又は既存設備の改良に係る事業
省エネルギー診断※において省エネルギー効果があると提案された設備への更新又は既存設備の改良に係る事業
※原則、提案書に記載された設備の導入が対象となります。
ただし、型番が異なるが提案書の設備と同等もしくはそれ以上の省エネ性能を有すると確認できる場合は対象となる場合があります。
※省エネルギー診断は、(1) から(4)のいずれかの受診が必要です(※診断費用は自己負担)
(1) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」
(2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」
(3) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断
(4) 愛知県が実施する「伴走型省エネ診断」
(事業例)
- 蛍光灯からLEDへの切り換え
- 高効率空調設備への更新
- 配管の保温材
要件
- 一宮市内の事業所において設置又は施工されるものであること
- 補助対象事業を実施する事業所または設備の省エネルギー診断を申請日の前3年以内に実施していること
- 補助対象設備に対して、国庫補助金、他の自治体からの補助金及び一宮市から他の補助金の交付を受けていないこと
- 交付決定日以降に工事請負契約等を締結する事業であること(交付決定前着手届を提出した場合を除く)
- 2026年4月1日から翌年1月31日までの間に完了する事業であること
- 居住の用に供する空間と事業所で兼用している設備に係る事業でないこと
- 集合住宅の共用部分の設備に係る事業でないこと
「省エネルギー診断」のリンク先一覧
省エネルギー診断の申込の際は、以下のリンク先等から内容をご確認の上、お申し込みください。
※申込開始時期は、各診断機関によって異なりますのでご注意ください。
- (1) 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」(外部リンク)

- (2) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」(外部リンク)

- (3) 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する「省エネ診断」の登録事業者による省エネ診断(外部リンク)

- (4) 愛知県が実施する「伴走型省エネ診断」(外部リンク)

補助対象設備
要件
- 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両でないこと
- エネルギー使用量を削減するものであること
- 中古品でないこと
- 複数の事業者が共同で所有するものでないこと
- 補助対象者が自ら製造、販売又は設置をするものでないこと
- 完全親会社及びその子会社間の売買等により取得したものでないこと
補助率・補助対象経費
補助率
補助対象経費の1/2(※1,000円未満の端数切捨て)
補助限度額
100万円
補助対象経費
- 設備本体、附属設備の設備費及び工事費
- 既存の設備の改良に必要となる部材の購入費及び工事費
- 既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る。)の撤去に要する費用
補助対象外経費の例
- 諸経費・雑費などの不明瞭な経費
- 消費税及び地方消費税
- 各種保証・保険料、振込手数料等
- メンテナンス費、保守管理費
- 交通費・旅費等
- その他市長が適当でないと認める経費
交付申請
事業着手予定日の14日前までに交付申請書及び次の添付資料を提出してください。
※事業着手日とは、工事請負契約の締結日若しくは注文請書の発行日です(必ず書面で契約日等がわかる書類を作成してください。)
※補助金の申請は、一つの補助対象者にあたり同一年度内に1回限りです。
添付書類
- 省エネルギー診断の結果に係る報告書の写し
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し
- 更新、又は改良する設備の設置概要書(仕様書、全体配置図等)
- 更新、又は改良する設備の設置予定場所及び既存設備の現況写真
- 事業を実施する事業所を確認できるもの(建物の登記事項証明書、固定資産課税明細書、賃貸借契約書の写し等)
- 法人の場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3カ月前以内に発行されたもの)の写し
- 個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し
- 一宮市税の未納のない証明の写し
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
※インターネット申請(電子申請)を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録する必要があります。
交付決定前の補助事業着手
交付申請後に審査し、交付決定通知が申請者に送付されますが、工期等のやむ得ない理由により交付決定前に着手する必要がある場合は下記の届を提出する必要があります。
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
※インターネット申請(電子申請)を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録する必要があります。
計画変更
交付決定後の計画変更届
交付決定後に計画変更を行う場合は、速やかに計画変更届(様式第4)及び次の添付資料を提出してください。
※計画変更により、補助金の交付申請額(交付決定額)を増額することはできません。
添付資料
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し
- 更新、又は改良する設備の設置概要書(仕様書、全体配置図等)
- 更新、又は改良する設備の設置予定場所及び既存設備の現況写真
- 法人にあっては、登記事項証明書(全部事項証明書)(申請日前3カ月以内に発行されたもの)の写し
※交付申請時から変更がないものについては添付不要
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
※インターネット申請(電子申請)を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録する必要があります。
実績報告
補助対象事業が完了した日から起算して1カ月を経過した日若しくは2027年2月26日のいずれか早い日までに完了報告書及び次の添付資料を提出してください。
なお、2027年2月26日までに提出がない場合は、交付決定は取消しされます。
添付資料
- 補助対象設備の契約・発注・購入及び工事の着工に関する内容や契約日等が確認できるもの(契約書・注文請書等の写し)
- 補助対象経費の内訳について確認できるもの(請求書等の写し)
- 補助対象経費の支払が確認できるもの(領収書の写し)
- 補助対象設備の導入を確認できるもの(保証書等の写し)
- 補助対象設備の設置状況を確認できる現況のカラー写真(全体、設備)
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
※インターネット申請(電子申請)を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録する必要があります。
交付請求
請求書の送付
完了報告書の審査後、補助金確定通知書が送付されますので、確定通知書に記載された補助金確定額及び振込口座等を請求書に記載し、速やかに提出してください。
申請方法
インターネット(24時間受付)、郵送又は窓口への持参で申請を受付けています。
※インターネット申請(電子申請)を利用される場合、株式会社グラファーの提供するGrafferアカウントを登録する必要があります。
郵送の宛先
〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
一宮市環境部環境政策課 「中小企業省エネ」担当
【注意点】
・郵送に必要分の切手を貼ってください。料金不足の郵便物については受理できませんので、ご注意ください。
・書類の未達等の責任は一宮市では負いかねます。ご心配の場合は配達状況が確認できる方法をご利用ください。
オンライン相談
ご申請にあたり、ご不明点等がある場合は、事前予約制でオンライン相談(ZOOM)を受け付けております。
ご希望される場合は、下記のオンライン相談予約フォームからご予約をお願いします。
- 相談日時の前日午後5時00分までに予約をしてください(それ以降のご予約は対応できない場合があります)。
- お電話でのご相談を妨げるものではございません。
- 選択できる日時(予約日時)は限られていますので、あらかじめご了承ください。
- 選択できる日時(予約日時)の都合が合わない場合は、別途お電話等でお問い合わせください。
- お電話にて解決が難しい場合は、別途予約日時等をご提案させていただきます。
- ご予約いただいたメールアドレス宛に、オンライン相談のお時間までにZOOMのURLを送付させていただきますのでお時間になりましたらご入室ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境政策課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953
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