条件付特定外来生物「アカミミガメとアメリカザリガニ」について
ページID 1056294 更新日 2023年6月26日 印刷
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から外来生物法に基づく「条件付特定外来生物」に指定されました。
今後の取扱いについて
(1)規制開始後でも、一般家庭でペットとして飼育している場合は、引き続き飼育することができます。なお、この場合は申請、許可及び届出等の手続きは不要ですので、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
(2)池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。また、適切な飼育を行わずに、自力で逃げ出した場合も違法となる恐れがありますので、逃げ出さないよう適切な飼育をお願いします。
(3)飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。なお、この場合も無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む。)であれば申請、許可及び届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布(※)にあたる行為は法律により規制されています。
※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を指します。
条件付特定外来生物
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない。)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。
適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。なお、現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみになります。
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