墓地管理者の届出
ページID 1076900 更新日 2026年9月30日 印刷
墓地管理者の届出について
墓地の経営者は、墓地、埋葬等に関する法律第12条に基づき、管理者を墓地等所在地の市町村長に届け出なければなりません。管理者が変更になった場合は、次のいずれかの方法により届け出てください。
窓口・郵送による届出
「墓地管理者届」に必要事項を記入し、霊園管理事務所(〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター北館 一宮市霊園管理事務所)へ提出してください。
オンラインによる届出
以下の専用フォームから届出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
霊園管理事務所
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















