火災ごみについて

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ページID 1043330  更新日 2024年3月15日 印刷 

<制度概要>

 市内で発生した火災ごみについては、ごみ処理手数料を減免し無料で、市の環境センター等へ搬入することができます。ただし、建物については主に住居用の建物に限り、動産については事業用の物以外に限ります。

搬入可の例 :住宅、アパート、マンション、店舗付住宅の住宅部分、家財道具
搬入不可の例:店舗、工場、事業用の物

 ※市の指示を守らない場合は、搬入をお断りします。

<申請方法>

 環境部施設管理課(0586-48-5383)へお電話ください。
 り災者様と解体業者様(建物の解体を解体業者様へ依頼する場合)の立会いの上、市の職員による火災現場の現地確認及び搬入指導を行います。
 立会い時に申請書を記入していただきます。その際、り災証明書(写し可)の提出が必要となりますので、事前にご準備ください。
 ※り災証明書は、消防本部予防課(0586-72-1280)にて発行しています。

<搬入について>

 詳細は、下記の添付ファイルをご確認ください。

<環境センターの場所>

地図

地図

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このページに関するお問い合わせ

施設管理課
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-48-5383 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。