ごみ集積場所の設置について
ページID 1018565 更新日 2025年4月16日 印刷
町内のごみ集積場所の維持・管理について
町内のごみ集積場所の維持・管理は町内会にお願いしています。
町内のごみ集積場所の新設・移動について
- 町内のごみ集積場所の新設・移動をされる場合は、必ず事前に収集業務課 収集・指導グループへお問い合わせください。
- 収集業務課 収集・指導グループとの事前協議のないまま設置された場合は、収集できない場合があります。
※ごみ集積場所の届出は町会長からの申請となります。
電話0586-45-7004(環境センター内)
新たに町内のごみ集積場所を設置する場合のお願い
- ごみ集積場所の設置条件は、可燃ごみ集積場所は10世帯以上に1カ所、不燃ごみ集積場所は20世帯以上に1カ所です。
- 公道との高低差をなくしてください。
- 電柱・標識等が収集の妨げとなる場所は避けてください。
- 収集車が通行できる場所にしてください。ただし、交差点から5メートル以内の場所及び車の通行の妨げとなり事故等の危険がある場所は避けてください。
- 公道には、構築物は設置できません。(道路占有許可が必要なため)
- 私有地等を利用して構築物を設ける場合は、事前に構築物の形状について協議する必要があります。
- ごみ集積場所の設置については、近隣の了解を得てください。
- 使用される方々への周知をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
収集業務課 収集指導グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-7004 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。