商品の量目調査

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ページID 1013336  更新日 2022年1月15日 印刷 

 スーパーなど商品の詰込みを行う事業所のはかりは、2年に1度の定期検査を受けています。
 しかし、はかりが正確でも使用方法が誤っていたら、商品の実際の内容量と表記されている内容量に差が生じる可能性があります。
 そこで、一宮市では、みなさんが安心して買い物していただけるように、販売されている商品の内容量(量目)が正しいか、はかりが正しく使われているかなどを調査する、商品量目試買調査事業所への立入検査を行っております。

量目のルール

量目の表示について

 食肉や野菜、魚介など、日常生活の中でグラムなどの計量単位で取引されることが多く、かつ量目公差を設定することが適当であると考えられるものを特定商品とし、量目公差を設定しています。このうち、食肉や穀類などは密封した時に内容量、販売者名とその住所を表示しなければなりません。魚介や野菜などは内容量を表記することは義務ではありませんが、計量単位で取引をする場合は、量目公差を守る必要があります。
 卵やこんにゃくなどは非特定商品といい、量目公差は設定されていません。

量目に含まれる範囲

 一つの商品の中に入っているもので、商品の量目に含まれる範囲はどこまででしょうか。パック詰めのマグロの刺身を例にしてみます。まず、トレーやラップ、シールを「容器」といい、量目に含まれません。次に、大葉やわさびなど食べられる内容物を「添え物」といい、これも量目に含まれません。そして、吸水紙やバランなど食べられない内容物ももちろん内容物に含まれません。これらをまとめて「風袋(ふうたい)」といいます。
 また、容器内の液汁については、その食品から染み出した汁(ドリップ)や、その食品と一緒に食べるタレは量目に含みますが、その食品と一緒に食べない液汁は量目に含みません。

量目公差

 量目公差とは、表記されている内容量に対し、実際の内容量が下回っていた場合に、許容される下限値のことです。

表記量

食肉、穀類、豆、
菓子類、食用油等

魚介、野菜、果実、
麺類、惣菜等

卵、こんにゃく、
パン等

5g~50g

4%

6%

8%

50g~100g

2g(mL)

3g

4g(mL)

100g~500g

2%

3%

4%

500g~1kg

10g(mL)

15g

20g(mL)

1kg~1.5kg

1%

15g

2%

1.5kg~10kg

1%

1%

2%

10kg~25kg

1%

1%

2%

25kg~

1%

1%

2%

 上表の赤太文字の範囲が、特定商品として量目公差が定められているものです。量目不足など不正のあった事業所については、計量法に基づいて、指導・勧告・公表・改善命令・告発の順に取り締まります。(上表の青文字の範囲は、ガイドラインで誤差範囲が定められているものです。量目不足などにより消費者に著しい不利益がある場合、ガイドラインに基づき指導を行います)
 量目公差については、はかりの精度や計量時の誤差、流通過程における乾燥等による質量減を見越して設定されているものですので、「実際の内容量が表記量を下回っていても、量目公差に入ってさえいればいい」というのは正しい考え方ではありません。

内容量が多すぎる(過量)場合

 実際の内容量が表記量に対して多すぎる、いわゆる過量の場合については、ガイドラインで上限が定められています。

表記量

過量誤差

5g~50g

5g(mL)

50g~300g

10%

300g~1kg

30g(mL)

1kg~

3%

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このページに関するお問い合わせ

観光交流課 消費・計量グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9148 ファクス:0586-73-9135
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