定期検査の免除(定期検査の代替となる検査)について

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ページID 1023265  更新日 2022年1月15日 印刷 

定期検査が免除される場合

 定期検査が免除される場合は、次のとおりです。検定に合格して1年以内のはかりを除き、定期検査の代替となるいずれかの検査を受検しなければなりません

定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検する

 「日曜日や夜間しか検査を受けられない」などの理由により定期検査の受検が困難である場合、市が行う定期検査に代わり、直接計量士の方に検査を行っていただく方法があります。
 計量士による検査を受けた場合は、その結果を遅滞なく市に届け出てください。検査の結果が提出されないと、定期検査は免除されません。また、計量士による検査は、事業所のある地区の定期検査が行われる前に完了する必要があります。したがって、定期検査と同じく2年に1回行う必要があります。

計量証明事業所の登録を受ける

 計量証明事業とは、ものの量を計った結果について、公に、または業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明することを反復、継続的に行う事業のことをいいます。はかりに関する計量証明事業としては、大型はかりを用いて貨物の質量を測定する業務などがあります。
 計量証明事業を行う場合は、事前に都道府県に届け出が必要です。計量証明事業用のはかりは、都道府県が計量証明検査実施します。
 ただし、計量証明事業用のはかりとは別に、取引・証明に用いるはかりを所有している場合は、そのはかりは定期検査の対象となりますのでご注意ください。
 指定要件や提出書類については、愛知県計量センターのウェブページをご参照ください。

適正計量管理事業所の指定を受ける

 適正計量管理事業所とは、はかりの検査や適正な計量の実施などを自ら行う体制を構築している事業所のことです。適正計量管理事業所の指定を受けると、定期検査が免除されます。また、はかりの簡易修理であれば自前で実施できるほか、事業所の信頼度向上をはかることができます。
 適正計量管理事業所の届出書の受付、審査は都道府県で行いますが、届出書の提出先は特定市内の事業所は特定市となりますので、一宮市に2部ご提出いただくことになります。(うち1部を、一宮市から愛知県に進達いたします)
 登録要件や提出書類については、愛知県計量センターのウェブページをご参照ください。

検定に合格して1年以内のはかりである

 検定に合格して1年以内に行われる定期検査は免除されます。(他の自治体で1年以内に定期検査を受検したはかりを、一宮市内に持ってくる場合も含みます) この期間に検査を受けた場合は精度確認といい、検査手数料のかからない検査になります。

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このページに関するお問い合わせ

観光交流課 消費・計量グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9148 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。