計量制度の歴史

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ページID 1023269  更新日 平成30年3月31日 印刷 

年表で見る計量制度の歴史

 計量制度は、暮らしの基礎となるものであり、私たちの周りのあらゆるものに「計量単位」がついています。
 これらの単位は、適正なものでなければなりません。
 計量の制度は、各国においても基本的な制度として古くから設けられていますが、日本での最初の制度は、701年(大宝元年)の大宝律令によるものとされ、その後、幾多の変遷を経て現在の制度となりました。現代では、単位や技術基準などの、国際的な統一化が進められています。

 年表中、元号併記の項目は日本のできごと、西暦のみの項目は世界のできごとです。

 

701年(大宝元年)

大宝律令において「尺・升、斗」などを制定
度量衡(長さ、体積、質量)について統一的な考え方が示されました。

718年(養老2年)

養老律令において「歩・段(反)・町」などを制定
養老律令は、757年(天平宝字元年)に施行されました。

1594年(文禄3年)

豊臣秀吉が京ます(1升ます)を公布
秀吉は1582年(天正10年)から1598年(慶長3年)に検地を行いましたが、その中で1594年(文禄3年)に行った文禄検検地で、収納ますを当時京都で使用されていたますに統一しました。当時の1升は、約1,740cm3でした。

1669年(寛文9年)
京ます以外の使用を禁止
秀吉の頃の京ますより1回り大きく、容量は約1,800cm3で、新京ます、江戸ますとも呼ばれました。このますは1升を表す計量器として、1959年の尺貫法使用禁止まで使用されました。
1799年
初めてキログラムとメートルの原器を作製
白金製の原器が作成されたことにより、定義の確実性や再現性が向上しました。
1889年
国際キログラム原器、国際メートル原器を承認
フランス・パリで開催された第1回国際度量衡総会で、当時存在していた原器のうち最も測定差のなかったものを、それぞれ国際キログラム原器、国際メートル原器としました。なお、どちらも1879年に作製されたものです。
当時、日本では、計量単位としてメートル法を導入していませんでしたが、1886年(明治19年)にメートル条約に加盟していたため、複製されたキログラム原器、メートル原器の交付を受けました。
1891年(明治24年)

「度量衡法」公布
1891年(明治24年)3月24日公布、1893年(明治26年)1月1日施行。計量単位として、尺貫法とメートル法の2つが公認されました。

1909年(明治42年)

ヤード・ポンド法公認
当時、欧米諸国への輸出が増大しており、それに対応すべく公認されました。これにより、日本では3つもの計量単位が併存することとなりました。

1921年(大正10年)
「度量衡法」改正、計量単位をメートル法に統一
改正法附則の中で、「尺貫法、ヤード・ポンド法も当分の間使用できる」とされたため、実情として統一は進みませんでした。完全にメートル法に統一されるのは、第二次世界大戦後まで待つことになります。
1951年(昭和26年)
「旧計量法」公布
1952年(昭和27年)に一宮市が特定市となりました。
1959年(昭和34年)
尺貫法、ヤード・ポンド法の使用禁止
土地や建物の取引における尺貫法の使用を除き、原則として計量単位がメートル法に統一されました。これにより、70年近くにわたり複数の計量単位が併存する事態が解消されました。
1960年
1メートルの定義変更
これまで使用された国際メートル原器を廃止し、物理量により定義し直されました。1983年に再度定義が変更され、不確かさは大幅に小さくなりました。
1966年(昭和41年)
土地や建物の取引におけるメートル法の実施
これにより、不動産取引における寸、尺、坪、反といった単位は、内部計算など取引・証明以外の場面でのみ使用され、取引・証明においてはメートル法に基づくm、m2などが使用されることとなりました。
1992年(平成4年)
「計量法」(現在の計量法)公布
旧計量法が全部改正され、はかりの精度等級や商品の量目公差などが見直されました。さらに、国際単位系(SI)の導入、環境計量に関する事項も盛り込まれました。
1993年(平成5年)
「計量法」施行
施行日の11月1日が計量記念日となりました。

メートル法、尺貫法、ヤード・ポンド法について

 日本で江戸時代以前より使用されてきた計量単位は、1891年(明治24年)公布の「度量衡法」において、尺貫法として体系化されました。あわせて、「1尺=33分の10メートル」「1貫=4分の15キログラム」と定義し直されました。現在、日本では取引・証明の計量単位として使用されませんが、土地や建物における長さや面積を表す単位、米や酒の体積を表す単位、あるいは慣用句として残っています。
 ヤード・ポンド法については、現在の日本において、単独の計量単位として使用できる場面は、航空機に関する取引・証明に限られ、航空機の航続距離のマイル表記などは目にしたことがあるかと思います。それ以外で、輸入品などであらかじめヤード・ポンド法に基づく表記がされている場合は、メートル法に基づく表記を付記することとなります。

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