公益通報者保護制度
ページID 1002691 更新日 2026年3月6日 印刷
労働者からの公益通報に係る市の窓口
国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事は、その多くが事業者内部の関係者等からの通報で明らかになっています。こうした状況を踏まえ、公益通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために公益通報者保護法が2006年4月に施行されました。公益通報者保護法では、保護の内容、通報先、保護される通報の要件などを定めるとともに事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。
通報先の一つである行政機関には、国の各省庁だけではなく、地方公共団体も含まれており、通報先が一宮市となる場合もあります。
公益通報 概要
公益通報の定義
公益通報とは、次の4つのすべてを満たすことをいいます。
- 労働者等が、
- 役務提供先の不正行為を、
- 不正の目的でなく、
- 一定の通報先に通報すること。
公益通報をした労働者の保護
公益通報を理由とする解雇は無効となり、降格、減給などの不利益な取扱いも禁止されています。また、派遣労働者が派遣先の法令違反を通報した場合、それを理由に派遣契約を無効にしたり、派遣要員の交代を求めることも禁止されています。
通報先
通報先は、
- 事業者内部
- 権限を有する行政機関
- その他の事業者外部
の3つです。
法の保護の対象となる「公益通報」に必要な要件
事業者内部に通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること
行政機関に通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
その他の事業者外部に通報する場合
通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
- 事業者内部または行政機関に公益通報すれば、解雇や不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
- 事業者内部に公益通報をすれば、その通報対象事実に係る証拠の隠滅、偽造、変造がされるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
- 事業者内部に公益通報をすれば、役務提供先が通報者について知り得た事項を、通報者を特定させるものであると知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があること
- 労務提供先から、事業者内部または行政機関に公益通報しないことを正当な理由なく要求された場合
- 書面により事業者内部に公益通報をした日から数えて20日を経過しても、その対象事実について当該の労務提供者等から調査を行うことの通知がない場合または当該の労務提供先が正当な理由なく調査を行わない場合
- 個人の生命や身体への危害又は個人の財産に対する損害が発生している、または発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合
通報を受けた事業者や行政機関の対応
- 事業者内部に通報した場合
公益通報を受けた事業者は、必要な調査を実施し、是正に必要な措置をとらなければなりません。また、公益通報者が公益通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けていないかの確認や、書面による公益通報の場合は是正措置等の通知をしなければなりません。 - 行政機関に通報した場合
1.公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
2.通報が、誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は正しい行政機関を公益通報者に教示しなければなりません。
行政機関に公益通報する場合の通報先
通報先としての「行政機関」とは、通報の対象となる犯罪行為や法令違反行為について、法的な権限に基づく処分や勧告等を行うことができる行政機関のことです。通報対象事実(犯罪行為や法令違反行為)により、通報先が国の各省庁等の場合もあれば、都道府県や市町村の場合もあります。
一宮市に公益通報する場合の通報先
一宮市が通報先となる場合は、通報対象事実について処分又は勧告等に係る事務を所管する課等が担当窓口となります。通報先が分からない際には、産業振興課 商工・労政・融資グループ(電話:0586-28-9132 電子メール:sangyo@city.ichinomiya.lg.jp)へお尋ね下さい。
法律の条文や通報の対象となる法律など詳しい内容は、消費者庁のウェブサイトをご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132
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