無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに

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ページID 1023135  更新日 令和4年1月14日 印刷 

平成25年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
施行から5年を迎える平成30年4月以降、多くの有期契約労働者の方へ無期転換申込権の発生が見込まれています。無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、無期転換労働者の役割や責任の範囲、就業規則等の整備など、様々な検討が必要であり、まだ準備が進んでいない企業におかれましては、早期に検討・対応が必要です。
また、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法(※1)により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局(※2)に対し申請を行う必要があります。
詳しくは、下記の外部リンクからご確認ください。

※1 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
※2 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

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