愛知県の最低賃金及び特定最低賃金

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ページID 1036781  更新日 令和5年11月29日 印刷 

最低賃金

 最低賃金は、愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されるものです。なお、特定最低賃金が適用される事業所(下記)もあります。

最低賃金について
最低賃金名 賃金額(円/時間) 前年比(円/時間) 発効日
愛知県最低賃金 1,027 +41 令和5年10月1日

特定最低賃金

 愛知県の特定最低賃金は、下表のとおりです。

特定最低賃金について

最低賃金名

賃金額(円/時間) 前年比(円/時間) 発効日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059 +41 令和5年12月16日

輸送用機械器具製造業

1,028 +31 令和5年12月16日

 「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」については、令和5年10月1日から「愛知県最低賃金」が適用されています。

問い合わせ先

一宮労働基準監督署 0586-45-0206

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。