「労働者協同組合法」について

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ページID 1053134  更新日 2024年9月17日 印刷 

労働者協同組合法とは

 労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は次の1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うにあたり、組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

出資金

出資金の一口の金額や出資口数は、それぞれの組合で決めます。また、4人以上の組合では、1人で100分の25より多く出資することはできません。

組合員の意見反映

組合員は、出資金の額によらず一人一票の議決権と選挙権を平等に持ちます。

事業への従事

一定の割合に限り、事業に従事しない組合員や、組合員ではない従事者が認められています。

  • 出資したものの、家庭の事情などでやむを得ず従事しないことも可能です。
  • 繁忙期など急な人手不足で、組合員ではないアルバイトを従事させることも可能です。

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労働者協同組合の主な特色

組合でできる事業

労働者派遣事業以外のあらゆる事業を行うことができます。

  • たとえば飲食店などの許認可が必要な事業も、他の法人等と同様に必要な許認可を取得すれば実施できます。
  • 子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所の拠点整備等)など、多様な地域課題に応じた事業を実施できます。

設立に必要なもの

3人以上の発起人と、法律に定めた要件を満たした上で登記をすれば法人格が付与されます。(準則主義)

労働契約

組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの各種法令により労働者として保護されます。

配当

余剰金の配当は、組合の事業に従事した程度に応じて行われます。出資配当(出資金の程度に応じた配当)は認められません。

監督

組合は、都道府県知事による監督を受けます。一宮市で事業を行う場合は、愛知県です。

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新時代にマッチする「労働者協同組合」

 少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。
 労働者全体が減少しつつある中で、介護や子育てと仕事を両立する必要がある担い手も増えています。多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められる中で、上記の基本原理を掲げる労働者協同組合を創設することとなりました。

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設立の流れ

 設立の流れの概要を説明します。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

設立までの流れ

1.発起人を集める

組合員になる意思のある仲間を3人以上集めます。
仲間一人ひとりの関心や夢、地域の課題やニーズを出し合い、組合の仕組みや考え方を共有します。

2.必要書面の作成

各種書面の作成準備が必要です。

  • 定款
  • 事業計画書
  • 収支予算
  • 役員の氏名及び住所
  • 役員となる者の印鑑証明、本人証明書等

3.創立総会の公告

設立総会の2週間前までに、総会を行う日時、場所、組合の定款を公告します。

4.創立総会

  • 総会では、定款の承認、事業計画書と収支予算の議決、役員選挙などを行います。
  • 組合員となることを承諾した者の半数以上の出席、出席者の3分の2以上の多数による決議が必要です。
  • 以上について、議事録を作成します。

5.出資の払込み

組合員は速やかに第1回の払込みをします。

設立

必要な書類等を添付し、法務局で設立の登記をすると、組合設立です。NPO法人や企業組合と異なり、行政庁の許認可は必要ありません。

設立後の流れ

6.設立の届出

登記後2週間以内に行政庁(一宮市内の場合は愛知県)に組合成立の届出をします。

7.事業開始の準備

  • 銀行口座の開設
  • 物件契約
  • 許認可が必要な事業を行う場合は、その申請

このほか、社会保険や、労務・税務関係の手続も必要です。

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問合せ先

組合について知りたいとき

  • 労働者協同組合法について知りたい
  • 組合の設立の仕方を知りたい
  • 地域づくりに携わりたい
  • 関係法令について教えてほしい
  • 定款の作り方、労務・税務関係の相談をしたい など

 

 愛知県 労働局 労働福祉課
 052-954-6360(平日8時45分~17時30分)

 

組合を設立したら

組合の登記が完了したら、2週間以内に愛知県労働福祉課に届出が必要です。
様式等は以下のリンク先にあります。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。