労働保険の成立手続はお済みですか

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ページID 1053508  更新日 2022年11月7日 印刷 

労働保険とは? 強制適用事業とは?

労働保険とは

 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。

労働保険の強制適用事業

 雇用形態等にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
 なお、個人経営の農林水産業の一部で労働者が5人未満の場合は強制ではありませんが、要件を満たせば任意で加入できます。

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対象となる労働者は?

 労働者とは、事業に使用され、労働の対価として賃金が支払われるすべての者のことをいいます(職業の種類は問いません)。

 労災保険では、短時間労働者(パート・アルバイト等)を含むすべての労働者が対象(被保険者)となります。
 雇用保険では、一部の短時間労働者は対象とならないことがあります。

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保険料は何に使われている?

 次のように使われています。

労災保険

 労働者が仕事や通勤が原因で負傷、罹患または死亡した場合、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険

 労働者が失業もしくは就労不能になった場合、または自ら教育訓練を受けた場合、生活・雇用の安定と就業促進を図るための給付等を行っています。

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保険料はいくら? 誰が負担する?

保険料

 賃金総額×保険料率 によって算出されます。
 保険料率は、事業の種類ごとに定められています。
 雇用保険は、被保険者ではない者の賃金は除きます。

負担者

 労災保険は、全額事業主負担です。
 雇用保険は、事業主と労働者の双方で負担します。

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成立手続をしないとどうなるの?

1.遡っての保険料徴収や、追徴金の徴収がされます

 成立手続を行わない事業者には、政府が職権で成立手続を行い、保険料等の金額を決定します。
 その際、労働保険料は過去の期間に遡って徴収し、併せて追徴金も徴収します。また、これらを支払っていただけない場合は、滞納者の財産に対し差押え等の処分を行います。

2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を徴収します

 政府は、未手続期間中(事業者が故意または重大な過失により労災保険の成立手続を行わない間)の労働災害に対して労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価格の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収します。

3.事業主のための助成金が受けられません

 事業主のための雇用関係給付金(雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など)について、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。

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成立手続はどこでできる?

 労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。手続きを行っていない事業主の方は、速やかにご相談ください。

 最寄りの労働基準監督署及び公共職業安定所は次のとおりです。

一宮労働基準監督署
〒491-0903 一宮市八幡4丁目8番7号 一宮労働総合庁舎
電話:0586-80-8092(労働保険関係)

一宮公共職業安定所
〒491-8509 一宮市八幡4丁目8番7号 一宮労働総合庁舎
電話:0586-45-2048

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。