地方就職学生支援事業について

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ページID 1061396  更新日 2024年10月4日 印刷 

一宮市地方就職学生支援金補助金の支給について

目的

東京圏内のキャンパスに通う東京圏在住の学生に対し、「一宮市地方就職学生支援補助金」を支給することにより、在学中の経済的負担を軽減し、一宮市へのUIJターンを促進する。

支給要件

(1)及び(2)の要件を満たす方からの申請に基づき、就職学生支援金を支給します。

(1)移住等に関する要件

(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに当てはまる方。

(ア)移住元に関する要件

次の条件に当てはまる方。

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏※1内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学の卒業年度において、東京圏※1内に継続して在住していること。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、下記の条件不利地域を除く。

 

2024年4月現在の条件不利地域
東京都  檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

(イ)移住先に関する要件

次の条件に当てはまる方。

・勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に就職することが内定していること。
・卒業後に上記内定企業に就職し、一宮市に転入する意思を有していること。
・一宮市に、転入日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次の条件に当てはまる方。

・愛知県暴力団排除条例及び一宮市暴力団等の排除に関する条例(以下、「条例等」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他愛知県又は一宮市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

次の条件に当てはまる方。

(ア)勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業ではないこと。
(カ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(キ)当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

 

支給額

採用面接にかかる往復交通費の1/2以内。(最大1万2千円)


※「2024 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った卒業年度の6月1日以降の採用面接が対象。
※正式な内定日が卒業年度の10月1日以降であるものが対象。

支給申請手続き

卒業後に就職する企業の内定後から当該年度の12月末までに、一宮市産業振興課へ申請してください。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。