企業立地奨励措置のご案内 手続き

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ページID 1002620  更新日 令和4年1月15日 印刷 

奨励金交付までの流れ

はじめに、計画内容についてお聞かせください

計画の詳細をお伺いし、各種奨励措置についてご説明します。

計画の段階で

奨励措置の適用申請をしてください

企業立地促進奨励措置適用申請書

  • 必要書類を添付のうえ、事業所の新設・増設に着手しようとする日の1カ月前(高度先端産業立地促進奨励金の支給適用を受けようとする場合は2カ月前)までに必ず提出してください。
    (注)提出期限を過ぎると奨励措置が受けられません。
  •  審査の後、企業立地促進奨励措置(適用・不適用)決定通知書にて結果を通知します。

操業開始まで

事業の進捗状況などをお知らせください

事業の進捗などに関する届出書

 次のいずれかに該当することとなった場合は10日以内に届け出てください。

  • 事業所の新設などの工事に着手した。
  • 事業所の新設などの工事が完了した。
  • 操業開始をした。
  • 企業立地促進奨励措置適用申請書の記載事項に変更があったなど。

操業開始1年経過後に

奨励金の交付申請をしてください

奨励金交付申請書兼実績報告書、奨励金請求書

手を挙げている女の人のイラスト

  • 操業開始から1年後に提出してください。(操業開始をした日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月の1日から末日まで)
  •  審査の後、奨励金交付決定通知書にて結果を通知し、奨励金を交付します。

(注)操業開始をした日から5年以内に各種奨励金の交付要件を欠くことなどの不適切な事実が認められた場合、奨励措置の決定を取り消したり、奨励金の返還を命ずる場合があります。

(注)内容は変わることがありますので、詳細については下記におたずねください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。