企業立地奨励措置のご案内 概要
ページID 1002622 更新日 2022年6月2日 印刷
奨励措置の概要
市内において事業所の新設・増設をしようとする事業者の方が、一定の要件に該当する場合に、奨励金の支給を受けることができます。
事業所の新設・増設とは
新設
市内に事業所を有しない事業者が、新たに事業所を設置すること。または、市内に事業所を有する事業者が、既存の事業とは異なる事業に係る事業所を新たに設置することをいいます。
増設
市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で事業所を設置、拡大することをいいます。
奨励措置を受けることができる要件(適用要件)
(注)各種奨励措置により必要となる要件が異なりますので、詳しくは奨励措置の内容をお読みください。
(1)事業所要件
新設・増設する事業所が以下のいずれかの事業の用に供されるものであること。
(ア)物品の製造、加工または修理に係る事業(日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する業種)
(イ)流通事業(荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送など)(日本標準産業分類の大分類H「運輸業・郵便業」に属する業種)
(ウ)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業
(エ)工業製品に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業(主たる業種が日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する業種)
(オ)市長が規則で定める以下の分野における高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造または研究に係る事業
(健康長寿、環境・エネルギー、航空宇宙、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、IT関連)
(カ)アからオまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(注) 高度かつ先端的な技術とは、その分野において革新的な技術をいいます。
(2)投下固定資産総額要件
事業所の新設・増設に要した投下固定資産総額が5億円(中小企業者は1億円)以上であること。
(注) 投下固定資産総額とは事業者が事業所の新設・増設に要した費用のうち、土地(家屋の建設工事に着手する日前3年以内に取得したものに限る)、家屋および償却資産の取得費の合計額をいいます。
(3)雇用要件
新設・増設する事業所(研究所を除く)の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員を10人(中小企業者は5人)以上雇用すること。
(注)新たな常用雇用従業員の雇用は操業開始日から起算して12カ月継続している必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
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