一宮市企業再投資促進補助金
ページID 1002626 更新日 2025年9月3日 印刷
一宮市内に10年以上(県内に20年以上)立地している中小企業の再投資への補助
一宮市企業再投資促進補助金
長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、市内における再投資を支援します。
お知らせ
- 2025年4月1日以降の事業認定申請受付分より、雇用要件のうち「操業開始に伴い新規常用雇用者を5人以上雇用すること」を廃止し、みなし大企業に該当する中小企業の補助率が8%となりました。
- 交付申請時期を変更しました。
- 補助対象
- 対象分野の製品のみを製造・研究する工場・研究所の新増設等を行う中小企業で、既存工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用者を有する企業
- 対象分野
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- 自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連など
- 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野(表の下のリンクからご確認いただけます。)
- 交付要件
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投資規模要件
固定資産取得費用1億円以上(土地を除く)
雇用要件支援期間中において、市内の工場等で常用雇用者※を25人以上維持すること
※常用雇用者
市内の工場を主たる勤務地とし、労働基準法の規定に基づく解雇の予告を必要とする者であり、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法の被保険者である者(派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含まない - 補助対象経費
- 固定資産取得費用(土地を除く)
(新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む) - 補助率
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補助対象経費の10% みなし大企業に該当する中小企業は8%
- 限度額
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3億円
- 受付(事業認定申請)時期
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工事着工(賃借の場合はその契約を締結する日)の30日前までに、事業認定申請が必要です。
- 事業認定申請までに全補助対象経費の見積書の提出が必要です。
- 県の審査会は年2回(7月、12月)です。工事着工までに認定を受けたい場合は、審査会の約5カ月前までに県のヒアリングを受け、約3カ月前までに事業認定申請が必要です。
- 交付申請時期
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操業を開始した日から7カ月を経過した日の属する月の翌月の1日から12カ月を経過した日の属する月の末日
(操業開始月が12月~3月の場合は、操業開始した年の翌年10月末日が締め切り)
用語の定義
- みなし大企業
中小企業者のうち次のいずれかに該当する企業
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記アからウのいずれかに該当する者が所有している者
オ 上記アからウに該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている者
注意事項
- 事業について愛知県の審査会で採択が必要です。
- 固定資産取得費用として計上できる償却資産の購入に要する費用は、最初に納品された品の納品日から1年以内に発注されたものに限ります。
- 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止などした場合、無断で取得財産を売却などした場合は、補助金返還の対象になります。
補助対象資産は5年間財産処分制限が発生し、担保設定等も県の許可が必要です。 - 「立地促進奨励金」、「21世紀高度先端産業立地促進奨励金」との併用はできません。なお、適用要件を満たした場合、「雇用促進奨励金」との併用はできます。
- 補助金を利用された実績について報道発表いたします。
補助金交付手続きの流れ(イメージ)

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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982
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