一宮市企業再投資促進補助金
ページID 1002626 更新日 2025年4月30日 印刷
長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、市内における再投資を支援します。
2025年4月1日以降の事業認定申請受付分より、雇用要件のうち「操業開始に伴い新規常用雇用者を5人以上雇用すること」を廃止し、みなし大企業に該当する中小企業の補助率が8%となりました。
- 補助対象
- 工場・研究所の新増設等を行う中小企業で、工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用者を有する企業
- 対象分野
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- 自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連など
- 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野
- 交付要件
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投資規模要件
固定資産取得費用1億円以上(土地を除く)
雇用要件支援期間中において、常用雇用者を25人以上維持すること
- 補助対象経費
- 固定資産取得費用(土地を除く)
(新増設に係る工場建設費、機械装置費、工場改修費を含む) - 補助率
- 10% みなし大企業に該当する中小企業は8%
- 限度額
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3億円
- 受付時期
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工事着工(賃借の場合はその契約を締結する日)の30日前までに、事業認定申請が必要です。
- 交付申請時期
- 操業開始をした日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月の1日から末日まで。
(注)事業について愛知県の審査会で審査されますので、申請を受けても採択されるものではありません。
(注)操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止などした場合、無断で取得財産を売却などした場合は、補助金返還の対象になります。
(注)一宮市企業立地奨励措置の「立地促進奨励金」との併用はできません。なお、適用要件を満たした場合、「雇用促進奨励金」との併用はできます。
(注)中小企業者のうち次のいずれかに該当する企業はみなし大企業となります。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記アからウのいずれかに該当する者が所有している者
オ 上記アからウに該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている者
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
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