一宮市オフィス誘致補助金
ページID 1066929 更新日 2025年6月30日 印刷
一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィスを賃借される法人向けの補助
オフィス誘致補助金
一宮市の都市機能誘導区域内に新たにオフィス及び学術研究施設を賃借され、下記の適用要件に該当する法人を対象に賃借料と共益費の一部を補助します。
2025年8月1日から申請を受け付け開始します。2025年9月以降に法人(設立・異動)申告書を提出される法人の方が対象です。詳しくは受付期間をご確認ください。
- 補助対象オフィス
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一宮市の補助対象地域に開設する予定の業務内容が次のいずれかを担うオフィス
- 管理・営業拠点等、一般的な事務業務を行うためのオフィス
- 企画・開発・情報通信・士業等専門的な業務を行うためのオフィス
- 学術研究機関
※店舗営業のために開設する事業所は対象外です 。
- 補助対象地域
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- 都市機能誘導区域内
- まちなかウォーカブルエリア内
- 適用要件
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- 普通法人
- 法人(設立・異動)申告書提出日から起算して、市内で1年以上業務を継続し、かつ、オフィス以外の用途で使用しないこと。
- 法人(設立・異動)申告書提出日に常用雇用従業員を新たに賃借するオフィスに3名以上配置し、1年間配置を継続すること。
※ 新規開業する場合は、開設日から90日以内に当該条件を満たすこと。
※ 内1名に限り週20時間以上勤務する役員も可 - 政治活動、宗教活動、風俗営業を目的とする者でないこと。
- 法人(設立・異動)申告書を提出すること。
- 受付期間
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賃貸借契約の締結前かつ法人(設立・異動)申告書提出の30日前までに、補助金適用認定申請が必要です。
- 補助金交付時期
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法人(設立・異動)申告書日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月の実績報告提出以降
補助対象地域の確認方法
補助対象地域は下記のリンクでご確認いただけます。
まちなかウォーカブルエリアはリンク内で表示されませんので、当ページの下部の図でご確認ください。
138マップにおける都市機能誘導区域の確認方法
用語の定義
常用雇用従業員
雇用保険に加入しており、パートタイム、契約社員といった雇用形態を問わず事実上期間の定めなく雇用される労働者(派遣労働者は直接雇用するものではないので対象外)。
オフィス
事業所内の業務内容の全てが下記リンク内の表の小分類・細分類の欄に掲げる業務のために使用されるもの(コワーキングスペースを除く)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。