一宮市立地促進奨励金
ページID 1067057 更新日 2025年6月30日 印刷
一宮市内に工場、物流拠点・研究所などを新設・増設される企業向けの補助
立地促進奨励金
事業所を一宮市に新設・増設する場合に、適用要件すべてに該当する事業者に固定資産評価額の5%に相当する額を交付します。
ご案内の内容は2025年9月1日以降に申請いただく方を対象としたものです。
- 適用要件
-
事業所要件
新設・増設する事業所が以下のいずれかの事業の用に供されるものであること。
- 物品の製造、加工または修理に係る事業(日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する業種)
- 流通事業(荷受け、保管、流通加工、出荷、道路運送など)(日本標準産業分類の大分類H「運輸業・郵便業」に属する業種)
- ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業
- 工業製品に係る基礎研究、応用研究または開発研究に係る事業(主たる業種が日本標準産業分類の大分類E「製造業」に属する業種)
- 市長が規則で定める以下の分野における高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造または研究に係る事業
(健康長寿、環境・エネルギー、航空宇宙、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、IT関連) - 1から6までに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
固定資産取得費用要件事業所の新設・増設に要した固定資産取得費用が5億円以上、中小企業者は1億円以上であること
- 補助対象経費
-
固定資産評価額
- 土地は、家屋建設工事に着手する日前3年以内に取得したものが該当
- 償却資産は、操業開始月の前後各3か月(7か月)の期間内に取得したものが該当
- 補助率
- 5%
- 補助限度額
-
1億5,000万円
- 受付時期
-
工事着工の30日前までに、適用申請が必要です。
- 交付申請時期
- 操業開始後、最初に固定資産税を課される年度の4月1日から6月30日までの間
用語の定義
新設
市内に事業所を有しない事業者が、新たに事業所を設置すること。または、市内に事業所を有する事業者が、既存の事業とは異なる事業に係る事業所を新たに設置することをいいます。
増設
市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で事業所を設置、拡大することをいいます。
常用雇用従業員
雇用保険に加入しており、パートタイム、契約社員といった雇用形態を問わず事実上期間の定めなく雇用される労働者(派遣労働者は直接雇用するものではないので対象外)。

注意事項
- 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止などした場合、補助金返還の対象になります。
- 「21世紀高度先端産業立地促進補助金」、「再投資促進補助金」、「オフィス誘致補助金」との併用はできません。なお、「雇用促進奨励金」との併用はできます。
- 奨励金等を利用された実績について報道発表いたします。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。