一宮市21世紀高度先端産業立地促進補助金
ページID 1067062 更新日 2025年6月30日 印刷
一宮市内に高度かつ先端的な技術の工場を新設・増設される中小企業への補助
一宮市21世紀高度先端産業立地促進補助金
高度かつ先端的な技術の工場として愛知県の審査会で認定され、市内において工場の新設・増設(機械及び装置を一新する場合も含む)をしようとする中小企業者で、下記の交付要件に該当する場合には補助金を交付いたします。
ご案内の内容は2025年9月1日以降に申請いただく方を対象としたものです。
- 補助対象
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愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に採択された中小企業
- 対象分野
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高度先端産業分野
ア 航空宇宙関連分野
イ 環境・新エネルギー関連分野
ウ 健康長寿関連分野
エ 情報通信関連分野
オ 先端素材関連分野
カ ナノテクノロジー関連分野
キ バイオテクノロジー関連分野
ク その他愛知県知事が認める高度先端的な技術分野
- 交付要件
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(1)市内において高度先端産業分野の工場の新設又は増設をする中小企業者
(2)当該工場の新設又は増設に伴う固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上
(3)当該工場の操業開始に伴い常用雇用者が5人以上増加※
※補助金実績報告交付申請日時点(操業開始から12カ月後の月の末日まで)での当該工場の常用雇用者数が、 補助事業認定申請日時点での当該工場での常用雇用者数より5人以上増加していることが必要です。
- 補助対象経費
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固定資産取得費用(土地を除く)
- 補助率
- 10%(設備一新の場合は5%)
(みなし大企業は8%(設備一新の場合は4%))
- 補助限度額
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10億円
- 受付時期
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工事着工(設備一新の場合は最初の発注日)の30日前までに、補助事業認定申請が必要です。
- 交付申請時期
- 操業開始をした日から起算して12カ月を経過した日の属する月の翌月の1日から末日まで
用語の定義
新設
次に掲げるいずれかに該当すること
- 新たに土地(既存の工場の敷地に隣接していない土地をいう。)を取得又は賃借(既に取得又は賃借している土地の初めての利用を含む。)し、工場を建設すること。(新規立地)
- 既に事業を行っている敷地内又は新たに取得若しくは賃借した隣接地(既に取得又は賃借している未利用である隣接地を含む。)に新たな工場を建設すること。(新築)
増設
次に掲げるいずれかに該当すること
- 自ら所有又は賃借する既存の工場を増築すること。(増築)
- 自ら所有又は賃借する工場において、事業の用に供する機械及び装置を一新すること。(設備一新)
事業所
単一の経営主体のもと、一区画の土地を占めて人及び機械及び装置を有して経済活動が継続的に行われている場所的単位
固定資産取得費用
地方税法第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用のうち、次の各号の条件を満たす費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額
- 工場の新設又は増設の工事に要する経費のうち専ら生産の用に供する部分の建設に要する費用
- 生産の用に供する償却資産の購入に要する費用(最初に納品された品の納品日から1年以内に発注されたものに限る)
常用雇用者
市内の工場を主たる勤務地とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者であり、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法の被保険者である者(派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含まない)
操業
補助事業認定申請書に基づき、工場において事業活動を行うこと
みなし大企業
中小企業者のうち次のいずれかに該当する企業
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている者
エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記アからウのいずれかに該当する者が所有している者
オ 上記アからウに該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている者
注意事項
- 事業について愛知県の審査会で審査が必要です。
- 操業開始後、交付要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止などした場合、無断で取得財産を売却などした場合は、補助金返還の対象になります。
- 「立地促進奨励金」、「再投資促進補助金」、「オフィス誘致補助金」との併用はできません。なお、適用要件を満たした場合、「雇用促進奨励金」との併用はできます。
- 補助金を利用された実績について報道発表いたします。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982
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