罹災証明書・被災証明書
ページID 1041281 更新日 2023年12月13日 印刷
地震、暴風や豪雨などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「被災証明書」を交付しています。
火災による被害については、消防本部予防課(0586-72-1280)にお問い合わせください。
罹災証明書の交付には、市の調査員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に被害箇所が特定できなくなるような修理や片付けをすると、被害程度の判断が困難となるため、可能な限りあらかじめ被害状況の写真を撮影し、保存していただくようご協力をお願いします。
証明書の種類
罹災証明書 - 自然災害による住家の被害について、市が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
被災証明書 - 非住家・工作物(カーポートやフェンス)などの被災について、届出がなされたことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。
※住家以外の不動産、動産および落雷の被害、3カ月(自己判定方式の場合は6カ月)より前の災害につきましては、被災証明書のみの発行になります。
罹災証明書の自己判定方式(写真による被害認定)について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、市の調査員による現地調査を行わず、被害状況のわかる写真により被害認定を行うことでができます。
必要書類
(1)申請書
(2)本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
(3)被害状況のわかる写真(自己判定方式および被災証明書申請の場合のみ)
※建物全体の写真・被害箇所がわかる写真
申請方法
- 窓口申請
一宮市役所 産業振興課(本庁舎9階 94番窓口)へ直接提出してください。
※出先機関での受付は行っておりません。
- 郵送申請
上記必要書類を産業振興課まで郵送してください。
※本人確認書類はコピーで可
- 電子申請(罹災証明書のみ)
マイナポータルのぴったりサービスから申請してください。
お問い合わせ
491-8501 一宮市本町2丁目5番6号
一宮市役所 本庁舎9階94番窓口
調査情報部 庶務担当 (活力創造部 産業振興課兼務)
電話 0586-28-9132 (直通)
メール sangyo@city.ichinomiya.lg.jp
※ 火災の被害につきましては、消防本部予防課 0586-72-1280までお電話ください。
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