融資に伴う助成制度のご案内
ページID 1020487 更新日 令和4年9月20日 印刷
助成制度
信用保証料、利子などの一部を助成する制度を設けております。
対象の融資制度や助成対象者等の詳細は、リーフレット「一宮市融資制度のご案内」をご覧ください。
開業資金助成
融資制度名 | 助成率 |
---|---|
一宮市開業資金 | 融資金額の2%(※) |
1 愛知県信用保証協会の保証を受け、信用保証料を一括で納付された方が対象です。
2 市内で住所を有し、市内で開業する方が対象です。
3 この融資制度を利用したことがあるかたは受けられません。(法人の代表者を含む。)
4 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含みます)
5 この助成は、融資実行月の翌月末日までに申請が必要です。予算の範囲内での助成となります。
(※)認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は、助成率2.2%となります。
開業後に上記制度名で融資を受けられた方への助成です。
信用保証料助成
融資制度名 | 助成率 |
---|---|
小規模企業等振興資金 通常資金 |
70% |
小規模企業等振興資金 小口資金 |
80% |
経済環境適応資金 サポート資金 セーフティネット(4、5号) |
50% |
1 市内に主たる事業所があり、信用保証料を一括で納入された方が対象です。
2 借換(回収)資金を含む場合は、借換分は助成対象になりません。
3 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含みます)
4 繰上償還して助成金額より信用保証料額が少なくなった場合は、その差額を返還していただきます。
5 この助成は、融資実行月の翌月末日までに申請が必要です。
利子補給補助
融資制度名 | 対象となる融資金額 | 補助率 |
---|---|---|
日本政策金融公庫 国民生活事業 一般貸付、生活衛生貸付 |
1,000万円以下 | 当初1年間に支払う利子の30% |
日本政策金融公庫 国民生活事業 経営改善貸付、生活衛生改善貸付 |
1,500万円以下 | 当初1年間に支払う利子の30% |
日本政策金融公庫 国民生活事業 創業支援関連貸付(※2) |
1,500万円以下 | 当初1年間に支払う利子の30% |
日本政策金融公庫 国民生活事業 セーフティネット貸付 |
4,800万円以下 | 当初1年間に支払う利子の30% |
1 市内に主たる事業所があり、融資期間が3年以上の融資を実行され、補助率相当額以上の利子を遅滞なく支払われた方が対象です。
2 融資実行後、6カ月以内に同一融資制度を利用した場合は補助対象になりません。
3 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含みます)
4 融資実行後、1年以内に繰上償還した場合は補助金を全額返還していただきます。
5 この補助は補助率相当額の支払いを終えた月の翌月末日までに申請が必要です。
※該当する方には日本政策金融公庫より通知が届きます。
申請書類一式(一宮市提出用)
小規模企業等振興資金及び一宮市開業資金の書式
愛知県信用保証協会に提出する書類とともに一宮市役所産業振興課へ提出しください。
※令和3年1月より融資申込人の実印の押印を廃止しました。こちらの様式をお使いください。
※小規模企業等振興資金及び一宮市開業資金を使用される場合、一宮市役所産業振興課を通じて愛知県信用保証協会への提出となりますので、ご理解ください。
セーフティネット(サポート資金)の書式
セーフティネット(サポート資金)補助申請の際は実行後↓の様式で申請ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。