大規模小売店舗立地法(大店立地法)に基づく届出について
ページID 1013905 更新日 2024年9月2日 印刷
大規模小売店舗立地法は、店舗面積が1,000平方メートル超の大規模小売店舗が設置される周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することを目的としています。
店舗設置者は、交通渋滞を抑制するための適切な駐車台数の確保、騒音の発生防止および緩和、廃棄物の適切な保管処理に対して配慮する必要があり、その内容を愛知県に届出ることとなっています。
一宮市内における店舗の届出については、愛知県による公告の日から4カ月間、一宮市役所本庁舎9階産業振興課もしくは愛知県経済産業局中小企業部商業流通課(名古屋市中区三の丸三丁目1-2)で縦覧できます。届出内容について意見がある場合は、愛知県に書面で意見を提出することができます。
※大店立地法に関する届出やお問い合わせの窓口は愛知県になります。
縦覧期間中の届出
公告日 | 店舗名称 | 店舗所在地 | 縦覧期限 |
---|---|---|---|
現在、縦覧中の届出はありません。 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130 ファクス:0586-73-9135
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