中小企業が特許・実用新案を出願した際の経費を補助します

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ページID 1024006  更新日 2024年4月18日 印刷 

一宮市中小企業特許及び実用新案出願支援補助金

 一宮市では、中小企業者の創造的産業を育成するため、中小企業が行う特許及び実用新案の出願について補助金を交付します。

一宮市中小企業特許及び実用新案出願支援補助金の概要

一宮市中小企業特許及び実用新案出願支援補助金の概要図

補助の種別

補助対象となる方

補助対象となる経費

補助金額

特許出願補助金 市税の滞納がなく、一宮市内に事業所を有し、特許の出願を行った中小企業者
(一宮市内に本社を有するものに限る)
  1. 特許庁への出願にかかる経費
  2. 特許庁への出願後3カ月を経過した後に申請した特許における出願審査請求(ただし、過去において補助対象となっていないもの1回を限度とする。)
  3. 電子化手数料
  4. 弁理士費用
補助対象経費の2分の1を乗じて算出された額に100分の95を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
上限171,000円

実用新案出願

補助金

市税の滞納がなく、一宮市内に事業所を有し、
実用新案の出願を行った中小企業者
(一宮市内に本社を有するものに限る)
  1. 特許庁への出願にかかる経費
  2. 特許庁への出願後3カ月を経過した後に申請した特許における技術評価書の請求(ただし、過去において補助対象となっていないもの1回を限度とする。)
  3. 電子化手数料
  4. 弁理士費用
補助対象経費の2分の1を乗じて算出された額に100分の95を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
上限114,000円

注意事項

  • 申請は、それぞれ年度内1事業者につき1件までです。(特許と実用新案の両方とも申請できます)
  • 補助対象となる経費における、「1.特許庁への出願にかかる経費」の申請期間は、特許・実用新案を出願した日から3カ月以内です(1の経費を申請すると2の経費は申請できません)。
  • 申請を希望する方、また詳しい内容については、産業振興課 商工グループまでお問い合わせください。
  • 特許の国際出願や国内優先権主張出願等は対象外となります。

外国出願への補助制度のご案内

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9130 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。