中小企業等経営強化法による支援について
ページID 1024708 更新日 2025年4月28日 印刷
先端設備等導入計画の策定を予定している事業者の方へ
経済産業省、中小企業庁では、中小企業等経営強化法に基づき、「中小企業の生産性革命を実現するための設備投資」を支援することとしています。
本制度では、国の策定する指針に基づき市が「導入促進基本計画」を策定してますので、市計画に合致する「先端設備等導入計画」を事業者が作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例や信用保証に関する金融支援を受けることができます。
申請書の様式が新しくなりました。
令和7年4月1日以降に提出される際は新しい様式を使用してください。
導入促進基本計画の概要について
対象設備 | 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
---|---|
対象業種 |
製造業、卸売業、小売業、サービス業などの全業種 |
対象事業 | 先端設備等の導入を行うことで、労働生産性が年率3%以上向上する事業 |
対象地域 |
一宮市全域 |
先端設備等導入計画の対象期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
先端設備等導入計画(事業者計画)について
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
|
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類
- 申請書原本(押印不要)
- 先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付けしてください。)
固定資産税の特例を受ける場合
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
その他
- 「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須ですので、ご注意ください。
- 申請いただいた書類を本市が受領してから認定書の発行まで20日の期間を要します。申請書類等の不備があった場合はさらに期間を要しますので、余裕をもってご申請ください。
固定資産税の特例の概要
中小事業者等が、令和7年4月1日以降、令和9年3月31日までに取得した設備で、賃上げ方針を表明したものに限っては特例措置があります。
賃上げ方針表明 | 特例措置 |
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1.5%以上 | 3年間、課税標準額が1/2に軽減 |
3%以上 | 5年間、課税標準額が1/4に軽減 |
・対象者
中小企業者など(資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しな
い法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下
の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(注意)先端設備等導入計画の認定対象者と異なりますので、注意してください。
・先端設備等の要件
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機
関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備一覧
資産の種類 | 最低価額 |
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機械装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査器具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上(家屋と一体になって課税されるものは対象外) |
・その他の要件
償却資産として課税されるものに限る
固定資産税の特例について詳しくは、資産税課(0586-28-8967)までお問い合わせください。
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の流れ
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 商工グループ
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電話:0586-28-9130 ファクス:0586-73-9135
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