融資に伴う助成制度のご案内

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ページID 1020487  更新日 令和6年3月26日 印刷 

助成制度

信用保証料、利子などの一部を助成する制度を設けております。
対象の融資制度や助成対象者等の詳細は、リーフレット「一宮市融資制度のご案内」をご覧ください。

創業資金助成

融資制度名 助成率
経済環境適応資金 創業等支援資金 融資金額の2%(※)

1 市内に主たる事業所があり、信用保証料を一括で納入された方が対象です。

2 事業を開始した日(個人事業主は開業届出書記載の開業日、法人の場合は会社設立年月日)から保証日までの期間が1年以内の方が対象です。

3 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含む)

4 他の融資の借換資金を含む場合は、助成対象になりません。

5 融資実行後、1年以内に繰上償還した場合は助成金を全額返還していただきます。

6 融資実行日から60日以内に申請が必要です。

融資対象の条件等は制度要領を確認してください。一宮市の助成対象とは条件が異なります。

(※)認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は、助成率2.2%となります。

信用保証料助成

融資制度名 助成率
小規模企業等振興資金
通常資金
70%
小規模企業等振興資金
小口資金
80%
経済環境適応資金 サポート資金
セーフティネット(4、5号)
50%

1 市内に主たる事業所があり、信用保証料を一括で納入された方が対象です。

2 借換(回収)資金を含む場合は、借換分は助成対象になりません。

3 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含む)

4 繰上償還して助成金額より信用保証料額が少なくなった場合は、その差額を返還していただきます。

5 融資実行日から60日以内に申請が必要です。

※小規模企業等振興資金の助成金申請書類は、愛知県信用保証協会に提出する書類とともに一宮市役所産業振興課へ提出してください。

利子補給

融資制度名 対象となる融資金額 補助率
日本政策金融公庫 国民生活事業
一般貸付、生活衛生貸付
1,000万円以下 当初1年間に支払う利子の30%
日本政策金融公庫 国民生活事業
経営改善貸付、生活衛生改善貸付
1,500万円以下 当初1年間に支払う利子の30%
日本政策金融公庫 国民生活事業
創業支援関連貸付(※)
1,500万円以下 当初1年間に支払う利子の30%
日本政策金融公庫 国民生活事業
セーフティネット貸付
4,800万円以下 当初1年間に支払う利子の30%

1 市内に主たる事業所があり、融資期間が3年以上の融資を実行され、補助率相当額以上の利子を遅滞なく支払われた方が対象です。

2 融資実行後、6カ月以内に同一融資制度を利用した場合は補助対象になりません。

3 市税等の滞納があると受けられません。(法人の場合は代表者を含む)

4 融資実行後、1年以内に繰上償還した場合は補助金を全額返還していただきます。

5 補助率相当額の利子の支払いを終えた月の翌月末日までに申請が必要です。

(※)新企業育成貸付、企業活力強化貸付、新企業育成・事業安定等貸付のうち創業(開業)支援関連のもの

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。