学校体育施設のスポーツ開放について
ページID 1002144 更新日 2025年3月3日 印刷
お知らせ
2025年3月3日(月曜日)より、中学校体育施設の予約申請に施設予約システムが導入されます。
詳細は下記リンク先からご確認ください。
一宮市では市民の皆さんにスポーツ活動の場を提供し、心身の健全な発達と余暇の善用を図るため、市内の小中学校の体育館と運動場及び中学校の武道場を次により開放しております。
対象
スポーツ活動を目的とする市内在住・在勤・在学の方10名以上で構成する団体で、営利を目的とするものは除く。登録者全員がスポーツ傷害保険に加入しているスポーツ団体。
(注)スポーツ課への登録が必要です。
登録手続き
(注)限られた学校体育施設を利用するため、団体の活動状況等によっては、ご希望に添えないことがあります。
開放日及び時間
施設 | 日曜日・祝日・長期休業日 | 土曜日・平日 |
---|---|---|
運動場 | 日の出から日没までの間で 教育委員会が定める時間 |
開放なし |
屋内運動場 (体育館) |
午前9時から午後9時まで | 午後6時から午後9時まで |
武道場 | 午前9時から午後9時まで | 午後6時から午後9時まで |
(注)学校授業、行事等の時を除きます。
使用可能種目
運動場 | ソフトボール、サッカー、その他教育委員会が定める種目 |
---|---|
屋内運動場 (体育館) |
バレーボール、バドミントン、その他教育委員会が定める種目 |
武道場 |
柔道、剣道、その他教育委員会が定める種目 |
照明使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
屋内運動場 (体育館) |
1時間 | 240円 |
屋内運動場 (体育館) |
1時間を超える30分ごと | 120円 |
武道場 | 1時間 | 240円 |
武道場 | 1時間を超える30分ごと | 120円 |
(注)一宮市学校施設使用条例第4条関係別表
使用禁止行為
- 特定の宗教派団体を支持、反対するための使用。
- 営利を目的とする使用及び営利を援助するための使用。
- その他教育委員会で不適当と認める行為。
使用許可の取り消し
- 市及び教育委員会が主催する行事並びに当該学校の行事を催す時。
- 施設の状態が不良の時。
- 特に教育委員会が必要と認めた時。
使用上の注意事項
- 使用するときは、管理指導員に許可証を提示すること。
- 使用時間(準備、後片付けを含む)は厳守する。
- 学校敷地内への車の乗り入れは禁止する。(定められた駐車場は除く)
- 学校敷地内は禁煙とする。
- 空き缶、空きビンは利用者で処分し、学校敷地内に残さないこと。
- 使用後は、清掃、火気、戸締りの点検をし、必ず管理指導員へ報告すること。
- 飛球等による学校内外の器物の破損等は、使用者負担とする。
- 借用物品以外の備品は使用しないこと。
- その他学校の注意事項を厳守し、学校に迷惑のかかるようなことは一切禁止する。
上記事項が守られないときは使用の中止又は登録の取消をすることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
スポーツ課 スポーツ振興グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-85-7078 ファクス:0586-73-9135
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