サービス付き高齢者向け住宅

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ページID 1039603  更新日 2022年11月7日 印刷 

登録制度の概要

 平成23年10月20日に改正「高齢者住まい法」が施行され、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援しサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をすると、住宅の諸条件や家賃・サービス等の情報が公開されます。

登録申請の方法(登録の変更・更新の場合も同様)

1.申請の流れ

(1)登録基準・設計指針の確認
 計画建物が「サービス付き高齢者向け住宅」の基準に合うかどうか、登録基準・設計指針で確認してください。

(2)関係課(住宅政策課・高年福祉課)と事前相談
 サービス内容、建物構造等、(1)で確認した内容を、関係課に問い合わせてください。
 ※建設地が市街化調整区域である場合は、建築指導課開発審査グループにも相談が必要です。

(3)登録申請書等の作成
(2)の結果、「サービス付き高齢者向け住宅」の基準に適合するようであれば、登録申請書類を作成してください。

(4)作成した登録申請書等で住宅政策課と事前相談
 登録申請書類が登録基準等に合うかを確認します。

(5)建築確認申請
 建設地が市街化調整区域である場合は、都市計画法の許可申請が必要です。

(6)登録申請

※事前協議の前に確認申請を進めてしまうと、確認申請の計画変更が必要になる場合があります。

2.登録申請書類

  • 申請必要書類一覧
  • 登録申請書
    「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」内で入力し印刷
  • 加齢対応構造チェックリスト
  • 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
  • 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

3.登録申請書類の提出部数

正本1部、副本1部

提出先、事前協議先

  • 事前相談の際には、お電話で相談日の予約をお願いいたします。
  1. 登録申請書類提出先
    住宅政策課 居住支援グループ(一宮市役所本庁舎7階)
    電話:0586-85-7011  ファクス:0586-73-7809
  2. 事前協議先
    高年福祉課 地域支援グループ(一宮市役所本庁舎2階)
    電話:0586-28-9151  ファクス:0586-73-1019

関連情報

終身建物賃貸借事業

 終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に基づく制度です。
 高齢者単身・夫婦世帯等向けの建物賃貸借が死亡するまで続き、死亡時に終了する、相続のない一代限りの賃貸借契約ができるものです。
 この事業を行う事業者は市長の認可が必要です。
 詳しくは、住宅政策課 居住支援グループ までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。