日常生活に必要な被災住宅の最小限の応急修理(修理業者向け)
ページID 1060420 更新日 2025年4月17日 印刷
被災者から修理を依頼された業者の方へ
住宅の応急修理の内、災害救助法第7条2号に基づく「被災住宅の応急修理」の申込みを行った被災者から、修理を依頼された業者の方に向けた案内です。
手続きの流れ
被災した住宅の応急修理の流れについて下記を参照して下さい。
(1)修理見積書の作成と提出
被災者が一宮市へ応急修理の申込み後、被災者と工事希望箇所や内容について相談し、 依頼を受ける場合 は一宮市住宅政策課 まで以下の書類をご提出ください。
※(応急修理指定業者名簿に登録が無い)修理業者が 誓約書の提出が出来ない場合 、指定業者に登録が出来ないこととなり、 修理の依頼をすることが出来ません。
●修理見積書(提出については申請フォームから)
●工事写真( 施工前 の写真が必要 提出については申請フォームから)
●応急修理指定業者登録書(応急修理指定業者に登録していない業者に限る)
●誓約書(応急修理指定業者に登録していない業者に限る)
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修理見積書(様式第3号) (Excel 108.5KB)
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応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(様式第10-1号) (Word 54.3KB)
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応急修理指定業者登録書(様式第11号) (Word 32.0KB)
(応急修理指定業者に登録していない業者に限る) -
誓約書(様式第12号) (Word 15.8KB)
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
(2)依頼書の交付
一宮市は「修理見積書」の内容を審査した上、修理業者へ「修理依頼書」を、被災者には「応急修理受理通知書」を交付いたします。
(3)一宮市と請負契約
交付後、修理日程等を打合せし、「請書」を市へ提出し、工事を実施してください。
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
(4)工事完了
被災者に「工事完了報告書」を提示し、署名を受け必要書類を添付して、一宮市へ以下の資料を提出してください。
●工事完了報告書( 被災者の署名が必要 )
●工事写真台帳(「 施工前 」・「 施工中 」・「 施工後 」の写真が必要 提出については申請フォームから)
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
(5)請求
修理業者は、応急修理に要した費用について、以下資料を市へ提出してください。
●請求書(提出については申請フォームから)
●通帳の写し等(一宮市競争入札参加資格者名簿に登録されていない業者に限る)
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。