日常生活に必要な被災住宅の最小限の応急修理(被災者向け)
ページID 1061534 更新日 2025年4月17日 印刷
制度の概要
災害救助法が一宮市に適用された際、災害(地震・台風等)のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対し、日常生活に欠くことできない部分について必要最低限の補修を行うものです。
対象者
対象者:以下の全ての要件を満たす者(世帯)必要があります。
1.大規模半壊又は半壊若しくは一部損壊(準半壊)の被害であること
2.応急修理により避難所等への避難が不要となること
3.応急仮設住宅を利用しない(応急修理期間中は可能な場合有り)こと
資力要件:自らの資力では応急修理をすることができない必要があります。
(ある程度の資力がある場合は、ローン等の個別事情を勘案し、判断します。)
修理範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所に限ります。
限度額
1.大規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯
⇒1 世帯当たり73.9万円以内。(2025 年 4 月現在)
※現金支給は行わず、一宮市が工事発注を行います。
2.半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯
⇒1世帯当たり35.8 万円以内。(2025 年 4 月現在)
※現金支給は行わず、一宮市が工事発注を行います。
期限
工事は、災害発生の日から3カ月以内に完了するものです。
(災害対策基本法に基づく国の災害対策本部が設置された場合は6カ月以内)
手続きの流れ
被災した住宅の応急修理の流れについて下記を参照して下さい。
申請手続き
電子による申請
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
紙による申請
一宮市役所7階住宅政策課窓口にて申請してください。また、記入方法等が不明な場合、同窓口まで相談に来てください。
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
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被災救助法の応急修理申込書 (様式第1-1-1号) (Word 38.0KB)
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住宅の被害状況に関する申出書 (様式第1-1-2号) (Word 37.7KB)
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資力に関する申出書(様式第2号) (Word 27.0KB)
(中規模半壊、半壊、準半壊の方が対象) -
所有者の同意書(様式第9号) (Word 37.7KB)
(借家の場合) -
修理見積書(様式第3号) (Excel 108.5KB)
(2社以上の修理業者の場合)
応急修理指定業者
※申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。
現在は同法の適用がないため、修理業者の掲載はしておりません。
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。